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サービス休憩の返還について
- アルバイトを退社させる際、サービス休憩の返還は可能か
- アルバイトに問題があるため退社させることになったが、サービス休憩分の賃金を返還できるか
- 勤怠に問題のあるアルバイトに対し、サービス休憩の返還を求めることは可能か
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質問者が選んだベストアンサー
> サービス休憩として1~2時間毎に5~10分の途中休憩(実勤務から引いてません。日給からも引いてません)を取らせています。 通常は「休憩」ではなく、「休息」として処理されます。 休息は、トイレ、喫煙など、任意に取得できるし、賃金も支払いされます。 > 弊社では、アルバイトさんへの休憩として、食事休憩30分(実勤務から引いてます)とは別に 法定の休憩時間だと、6時間を超える勤務には45分、8時間を超える勤務の場合は1時間の休憩時間が必要です。 それを下回る事になるのでは? > なんとかして懲らしめたいでは無いですが、何らかの対応を迫りたいと考えています。 一般的には、 ・就業規則で懲戒規定を整備する ・定期的に、労務、人権に関する教育なんかを実施 ・口頭注意、書面注意、始末書提出など、段階的な処分 の上で、 ・減給 ・退職金の減額 などを実施します。 事前に根回ししてないと、どうにもならないと思います。 会社の業務管理が不十分だった、そういう問題解決のための努力を怠ってきた事の結果って事で受け止めるとか。
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- key00001
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> 今まで取らせていたサービス休憩分の賃金を返還して頂く事は可能でしょうか? No.2さんが仰る通り、不可能です。 しかし就業規則に照らし、制裁対象として懲罰規定を適用することは可能でしょう。 契約残存期間の賃金の減額や出勤停止等、経済的なダメージを与えることも出来るかと思います。 またサービス休憩が、就業規則やアルバイト契約には定められていない会社の好意であれば、休憩を与えないと言う方法も考えられます。 ただ、クビにする時点で、有る程度は会社に対する恨みを持つのは当然予想されます。 そもそもは、契約解除のやり方の問題だと思いますよ。 アルバイトとは言え、適宜注意や指導をし、場合によっては相手の言い分も聞き、それでも改まらない場合は始末書を書かせたり処罰をし、それでも改善しなければ、理由を相手にも充分に判らせた上で、労働契約解除と言うのが、会社側の正しい手順かと思います。 それでも恨みは買うものです。
支給した賃金の返還を求める事は不可能です。 そもそも、勤務実体の無い賃金支給の制度そのものが法律に違反しています。換言すれば、休憩時間が無いから実働時間として支給されたと、穿った見方も可能です。 就業規則で罰則の規定があれば、それに準じて罰を与えれば宜しいが、規則に無い罰則は法令違反となります。 懲らしめたい気持ちは判りますが、そのようなバイトを採用した側の自己責任です。
- konoha_0224 ヤフー(@konoha0224)
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お気持ちは分かりますが、それは無理なお話だと思います。その方が有給時間にサボっていたのなら話はわかりますが、給料から引かないから休憩していいよと言っておきながら、後から金返せでは詐欺ですよ。 違う方法を考えた方がいいですね。 あなたにどれだけの権限があるのかわかりませんが、勤務態度が悪いのであれば時給を下げてしまったらどうでしょう。