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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 4月からNPO法人の障害者施設に厚労省の緊急雇用対策での入社をしたも)

障害者施設に緊急雇用で入社したが保険料と税金の支払い義務はあるか?

このQ&Aのポイント
  • 4月からNPO法人の障害者施設に厚労省の緊急雇用対策で入社したが、社会保険の加入についての説明がなく、旦那の扶養のまま勤務していました。
  • 5月になって社会保険の加入対象であることが告げられ、旦那の保険証ではなく4月1日に発行された資格取得の保険証を渡されました。
  • しかし、保険料の支払いと所得税の差し引きがなかったため、支払い義務があるか不安です。

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回答No.1

4月1日から社会保険の資格を得ている、ということで良いですね? 5月1日ではありませんね? とすると、法令上、4月分から社会保険料を負担しなければならないことになります。 4月分の社会保険料を控除されてもやむなし、ということです。 さらに、4月にご主人の健康保険証を使ってしまっていてはまずかった、ということにもなりますから、4月に発生したあなたの医療費については、精算を要することにもなると思います(これについては、ご主人が入られている健康保険のほうに、詳細をお尋ね下さい。ここではお答えいたしかねます。)。 一方、所得税のほうは、事業所が行なわなければならない年末調整(12月末)で精算することができます。 控除されなかったために納めるべき税額に過不足が生じた場合、それを精算するのが年末調整の1つの役割ですから、そういう方法を採っていただけるなら、それで差し障りありません。個人で窓口に納める必要はない、ということになります。 いずれにしても、このNPOの労務管理態勢がいまひとつきちんと整っていないことが、たいへん気になります。 正直申し上げて、NPOがやっている障害者施設(作業所など)で残念ながら散見される事例でもあります。きちんとした実務能力を持った人を雇わず、自転車操業的な、なあなあの運営をしている所も少なくないのです。 たとえば、当初とは話が違う契約内容になってしまったりする、ということも少なくありません。 したがって、今後のNPOの動きにも十分注意されると良いかと思います。  

tanatana5172
質問者

お礼

ありがとうございます。 はい4月1日からです。 支払う義務があると言う事実が分かり安心しました NPOの作業所で指導員をしていますが、本当に自転車操業的だと感じています。 税金の件も年末に調整出来ると言う事で安心しましたが、支払う額が心配ですが(--〆) 職場の事務員さんにも確認してみようと思います。 誠に有難うございました。

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