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国民保険について

去年の12月に仕事を辞めてから、手続きするのを忘れていて今まで(5月)国民保険に加入していません。今、加入すると1月分から支払わなくてはいけないみたいで、それで6月に籍を入れる事になり、旦那さんの社会保険に扶養にはいるのですが、そういった場合は、社会保険に加入してしまえば、1月からの国民保険料は支払わなくてもいいと市役所の方に言われました。ですが、9月から失業保険が受給されるので、そうなると扶養にはいれなくなると聞きました。失業保険が受給される前に、扶養で社会保険に加入して失業保険が受給される時になったら国民保険に加入した場合、籍をいれて姓が変わっても1月から支払っていなかった国民保険料はさかのぼって支払わないと加入できないのでしょうか?説明がわるくわかりにくいと思いますが、回答宜しくお願いします。

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  • jfk26
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回答No.3

>それで6月に籍を入れる事になり、旦那さんの社会保険に扶養にはいるのですが、そういった場合は、社会保険に加入してしまえば、1月からの国民保険料は支払わなくてもいいと市役所の方に言われました。 支払わなくていいということはありません、当然支払うべきです。 ただ市役所も人手がなくて忙しいので、一々すべてを追跡できるかと言うとあまり出来ないというのが実態で、結果として払わなくて済んでしまう場合が結構あるというだけです。 ですから市役所と担当とのやる気がどの程度あるかと言うことになります、やる気があれば追跡されて請求されるかもしれないし、やる気がなければ追跡もされないし請求もされないかもしれません。 また一般に会社で健康保険の被保険者になるあるいは被扶養者になる場合は、それ以前のことは問題になりません。 それ以前に健康保険をどうしていたかはその健保には関係ないからです。 >ですが、9月から失業保険が受給されるので、そうなると扶養にはいれなくなると聞きました。 まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。 次に失業給付に関する扶養です。 A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。 雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。 また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。 例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。 この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。 この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。 B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 1.日額に関係なく扶養になれる 2.1円でももらえば扶養にはなれない などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。 また扶養になれない期間も ニ.所定給付日数の間のみ ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む と言う場合もあります。 ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 ということで夫の健保により異なります。 >失業保険が受給される前に、扶養で社会保険に加入して失業保険が受給される時になったら国民保険に加入した場合、籍をいれて姓が変わっても1月から支払っていなかった国民保険料はさかのぼって支払わないと加入できないのでしょうか? それも同様です、当然払うべきではあるが請求されるか否かは市役所と担当者のやる気しだいです。 また国民健康保険に加入するには夫の健保からの被扶養者喪失証明があればできます。 夫の扶養から外れて国民健康保険に加入する流れとしては。 扶養からはずれる場合は、市区町村の役所へ行って国民健康保険及び国民年金(第3号被保険者から第1号被保険者への切り替え)の手続きをします。 その際はまず夫の会社で健康保険被扶養者(異動)届をだして、加入していた健保の被扶養者資格喪失証明書が必要ですので発行してもらって下さい。 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 それから国民健康保険及び国民年金の第1号被保険者の際の保険料は夫の控除対象になりますから、夫の年末調整で申告すればたいした金額ではないですが税金が戻ってきます。 そのためには窓口で支払うときは関係ありませんが、口座引き落としのときは夫の口座から引き落とした方がよいですよ。 保険料は夫の収入から出ていることをはっきりさせる為に、夫の口座から引き落とすのです。

rakomaru
質問者

お礼

詳しい説明ありがとうございます。 各健保組合によって、違うのですね知りませんでした。 まずは旦那の健保が協会(旧・政管)なのか 組合健保なのか確認してみます。 年末調整についてのアドバイスありがとうございます。 失業給付中に国民健康保険にはいる場合は旦那の口座から引き落とします。丁寧なご回答本当にありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • saregama
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回答No.2

>そういった場合は、社会保険に加入してしまえば、1月からの国民保険料は支払わなくてもいいと市役所の方に言われました。 それは昔の話。私も経験者です。でも今はその社会保険の被扶養者に入るためにそれまでの国民健康保険証の提示を求められますので、やっぱり一月からの国民健康保険料は払う必要があります。

rakomaru
質問者

お礼

昔の話なんですね。一度、旦那さんの会社に扶養に入るのにそれまでの国民健康保険証は必要か聞いてみます。 ありがとうございました。

  • yayoi4736
  • ベストアンサー率32% (282/880)
回答No.1

扶養に入ったわけではありませんが、自営→勤め→自営となったとき、初めの自営業の時代の国保未納は請求が来ませんでした。 なので、多分来ないと思います。

rakomaru
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 何かの質問で、二年前の国民未納分は無効になるので支払わなくてもよいと書かれているのがありました。 yayoi4736さんは初めの自営から現在の自営に勤めるまで何年の期間がありましたか? 国民保険支払いには期限があるのかと思いまして またの質問申し訳ございません。 よろしければ回答宜しくお願いします。

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