- ベストアンサー
固定資産・都市計画税を区役所に交渉する良い方法はないでしょうか
今年の固定資産台帳の閲覧をしました。 評価額は下がっているものの、税金は上がっているところがあります。 以前、区役所の方になぜ上がったのですかと聞くと、以前の負担調整率が お宅のところは他より低すぎたため、通常に戻しただけですと返事が返ってきました。 何とかして、少しでも税金の負担が少なくなるようにならないものでしょうか。 不服申し立ての期間があると聞いていますが、いつまでのどのような交渉をすれば 根拠ある申し立てになるか教えてください。私の不動産は大阪市内です。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
固定資産税が上がることについて簡単に説明すると、以前は市区町村によって評 価額の算出方法はバラバラでした。 平成6年に地価公示価格の7割にするということが国の方で決められました。 このため、評価額が一気に上がったわけですが、その上がり方が、地域ごとに バラバラだったために同じ価値の土地にかかる固定資産税が高い地域、安い地域 ができてしましました。これを均等にしようとするのが前回お聞きになったときの 答えだと思います。これは今年度も続いています。平成12年度の課税標準額と 平成13年度の評価額を比較した負担水準という値が低い地域では、平成13年度 の12年度の課税標準額の1.025~1.15倍になります。反対に負担水準が高かった 場合は据え置きとか、引き下げになる場合もあります。他に評価額の下落の仕方を あらわす下落率というのも絡んできますが、あまりにもややこしくなるので窓口で 聞いてください。 それで、本題ですが、評価額について相談してみるのはどうでしょうか。 12年度から13年度で上がる下がるは前述の計算によるものなので変えようがあり ません。T topさんがお持ちの土地の評価額が他の似たような状況の土地に比べて高す ぎる、とかです。通常の内容についての不服の申立てはその賦課決定があったことを 知った日(納税通知書の交付を受けた日)の翌日から起算して60日以内に、市長に対 してすることができますが、評価額については固定資産評価審査委員会に対して審査 の申出をすることができる事項になっていますので、期間が異なります。縦覧期間の 初日から納税通知書の交付を受けた日後30日までの間に、市区町村の固定資産評価審 査委員会に対し審査の申出をすることになります。
その他の回答 (3)
- Daifuku
- ベストアンサー率36% (55/149)
再登場です。 >他の土地の固定資産台帳の縦覧ができるのでしょうか。 これはプライバシーの関係上、できないんですが、平方メートルあたりの単価 (大阪市内と言うことなのでおそらく路線価が設定されていると思いますので、 その金額です)は教えてくれるはずです。
お礼
ありがとうございます。 他の土地の固定資産台帳の縦覧ができないと、おっしゃるとおり 路線価等で比較することになりますが、 だんだん、不服申し立てが面倒になってきました。 今年こそは根拠ある不服申し立てしようと思っていましたが 自信なくなってきました。また、時間の余裕もなさそうです。 教えていただいた知識は大事にさせていただきます。
- vip
- ベストアンサー率42% (3/7)
不服申立ての期限は、納税通知書の到着から60日以内になっていると思いましたが・・・
お礼
お便り、ありがとうございました。
- buran
- ベストアンサー率33% (259/782)
大阪市の固定資産税および都市計画税については、他の市税と同様に「処分があったことを知った日の翌日から数えて60日以内に、区役所を経由して市長に審査請求をすることができる」ことになっています。 これに関する相談は、あなたが問い合わされた区役所の税務課になりますが、他にも財政局指導課(電話:6208-7785)か市役所の市民相談室(電話:6208-8000)に問い合わせてみてください。
お礼
「処分があったことを知った日の翌日から数えて60日以内に、」の「処分」とは 固定資産税の納付書が届いた日のことですよね。 しかし、すでに固定資産台帳の縦覧をしているので縦覧の日を起算すると言われないか心配です。できるだけ、早く申し立てするようにします。 ありがとうございました。
お礼
「他の似たような状況の土地に比べて」と、教えていただきましたが、 他の土地の固定資産台帳の縦覧ができるのでしょうか。 一度、区役所に行って聞いてみます。 ありがとうございました。