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別れた夫への生命保険加入について
- 別れた夫に生命保険を加入させることは可能か?
- 生命保険の受取人に前妻の子供を指定することは可能か?
- 自身の持病があるため、生命保険に加入できない場合の対策はあるか?
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質問者が選んだベストアンサー
保険代理店の者です。 前妻の子供を受取人にして保険をかけることは可能です。 ただし、かけられる被保険者の同意が必要です。 高額でなければ、健康診断の必要はありません。 質問項目にチェック、署名するだけです。 通常の保険代理店では、被保険者に面接する義務がありますが、通販型や県民共済・国民共済では面接の必要もありません。署名は必要ですが。 契約者は、保険料を支払うひとです。 母親が契約者で、被保険者が父親、受取人が子供の場合、金額により、贈与税がかかることがあります。 契約者も被保険者も父親、受け取りが子供ですと、相続税ですが、かなり控除枠がありますので、あまり税金はかかりません。 が、契約者の意志で簡単に解約されたり、受取人を変更される恐れがあります。 契約者も受取人も母、被保険者だけ父という事も可能です。 その際は、なぜ、保障が必要かという事情書が必要となります。
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- x_box64
- ベストアンサー率54% (65/120)
保険に対する考え方は 回答番号:No.1の回答が 正鵠を射ています。 つまり、平均的な場合、 元夫が死ぬまでに払い続ける保険料の総額よりも 元夫が死んだときに払われる死亡保険金のほうが少なく、 単純にお子様にお金を多く残すことを考えるのでしたら 保険料相当額を積み立てるほうが はるかに合理的です。 保険はその過程において不正があれば 保険金は当然支払われません。 私も質問者様がなぜ保険に固執されるのか理解できません。
お礼
ありがとうございます。 不正があれば支払われない・・・というのは、どういう意味でしょうか? そんな当然のことをお書きになるのは、なぜなのでしょうか? 保険に固執してもいいではないですか。 それは個人の考え方でしょう。 質問とは関係の無い意見までされるのはどうかと思います。
- 298084911
- ベストアンサー率18% (8/43)
再々度返事を出しますね。 お子様は、お母様の苦労をしっかり見ています。だから、これからもお母様の力になっくれるはずです。あともう少し、踏ん張って下さい。お子様の見本になって下さい。って意味です。 返事が来たので安心しました。私の考え過ぎでした。良かったです(笑)。お詫びします。申し訳ありません。 お母様の優しい気持ちは、必ずお子様に届いているはずです。安心して下さい。 それと、質問内容からかなり脱線してしまいました。ごめんなさい。 それでは、失礼します。
お礼
これ以上、何を頑張れというのですか? 失礼にも程があります。
- 298084911
- ベストアンサー率18% (8/43)
No.9で回答した者ですが。 なんとなくそんな感じを受けていました。 考え過ぎでしょうか?多分考え過ぎでしょうね(笑) お子様の見本になる母親でいてほしいのですが。 公共の支援体制を調べてみては如何でしょうか?それをお子様に伝えてあげては如何でしょう。あと数年踏ん張って頂きたいのです。お子様も大きくなられますし・・・。 実は私、両親いないんですよ。頑張ってます(笑)
お礼
再度ありがとうございます。 見本になるような母親でいてほしいというのは、どういう意味でしょうか? 何を考えすぎているのかも・・・おっしゃりたいことがよくわかりませんね・・・。
- 298084911
- ベストアンサー率18% (8/43)
個人年金型保険はどうでしょうか? あまり保険の事は知らないのですが、思い付きです。 元ご主人に、お子様の保険金を30年出して貰う。っていう事です。掛け金はそんなに多くない分、支払金額も少ないです。が、この案はどうでしょうね? 支払は、クレジットカードからの引き落としも可能ですから、よほどの事が無い限り問題無いのではないでしょうか。 質問主様の気持ちがこれで晴れると思いませんが。 粗案で申し訳ありません。
お礼
ありがとうございます。 元夫は、毎月3万円の養育費以外は絶対に払いません。 なのでどんなものであろうと、お金は負担してくれません。 それは構わないのですが、私が死んだ後、父親以外に肉親がいない状態(私の方は肉親が既にいないので)で、その父親に頼れないとなると、お金しかないのかなと思います。 気持ちが晴れるとかそういうことではなく・・・単に子供の行く末が心配なだけです。 それだけ私の病状が思わしくないとお察しください。 ありがとうございました。
- MVX250F001
- ベストアンサー率19% (700/3519)
被保険者(元夫)の同意があれば、質問者さんが契約者、お子さんが受取人という形にすることは制度上は可能です 調停で話をするのもかまいませんが、果して元夫の同意が得られるかどうかです 保険金の額にもよりますが、契約するには病院に行って医者の健康診断を受ける必要がありますが、そんな面倒なことの協力が得られるでしょうか? それから、保険会社が引き受けるかどうかも?です お子さんを受取人にしても、未成年の間は保護者すなわち質問者さんが代理で受け取ることになります 質問者さんが子供のために元夫を密かに殺害するというストーリーも描くことができます 保険会社的には普通の契約よりはリスクが高いので、難癖つけて拒否するかもしれません 色々越えなければならないハードルがあります 実現は厳しいと思いますよ
お礼
ありがとうございます。 元夫には、相続で揉めないために、保険金という形でお金を遺してもらいたいと話そうと思っていました。 調停などで話せば、善人ぶりたがる人間なので、うまくいくかなと思ったのですが・・・果たして調停で子供にお金を遺すという話が取り扱ってもらえるのかわからなかったものですから。 ありがとうございました。
- 8ry0ox8
- ベストアンサー率11% (38/332)
こんちゃ! 保険はかけても本人が早く死んでくれなければあまり効果がないと思います^^ 質問に限ってお話すれば まず、 家事調停で保険加入を話しても元旦那さんが 拒否れば裁判所はどうにもしようがないんじゃないですか? 旦那さんがOKしてくれれば もちろんあなたの子供を受取人に保険かけられますけど。 保険会社ってもともと契約するときはニコニコだけど 実際旦那さんが変な死に方でもしたら 逆に面倒くさそうですよね。あっさり保険おりないだろうし 下手すりゃ警察沙汰ですし。 それに、 もっとも重要なのはご本人が亡くなった事をあなた方が知らないのに 果たして保険が保険会社から自動的におりるかどうかですよね。 わざわざ保険会社が旦那さんが亡くなった事を調べて保険くれるんですか? 書類そろえて請求しないと駄目なんじゃないですか? 病気入院ひとつでも請求面倒くさかったのに 死んだことすら知らない人が 死にました って書類どうやって揃えるんですか? 毎月あなたが少ない生活費からせっせとお金掛けても 実際に保険金もらえるまで払う金額を考えたら 今は何もしないで死んだら遺留分請求するほうが 確実でプラスなんじゃないかなと思うのですけど。 どちらにしても相手の動向知らない生活じゃどうしようもないですよね。
お礼
ありがとうございます。 動向を知ることはできます・・・というか共通の知人がいるのでそれは大丈夫なのですが、ただ相続のことで揉めるのは嫌なのです。 でも今のままでは私の子供があまりに不憫なので。 法律で子供が同じように守ってもらえないのなら私が守る方法を考えるしかないではないですか・・・。 そう思っています。 ありがとうございました。
- n_kamyi
- ベストアンサー率26% (1825/6764)
保険加入に関しては、被保険者の同意があれば、契約者=ご質問者、被保険者=元夫、受取人=お子さんという掛け方は出来ます。 しかし、モラルの面では特異な掛け方になるので、調停等でそのような話をしても、強制力をもたせることはできないと思います。 あくまで、本人の同意によるものとなってしまうので、元夫が了承しなければ難しい話でしょう。 単に子供のためにお金を残すのが目的であれば、被保険者を子供にして、養老年金や貯蓄型の保険に加入すれば事足りると思いますが?
お礼
ありがとうございます。 子供のために父親に保険をかけるのは、モラルの面で特異ですか・・・。 それでは世の中に保険など必要ないですね。 ありがとうございました。
- f_kinko
- ベストアンサー率29% (126/424)
元旦那さんは、あんまり知識が無いようですね。生きてる間の相続放棄なんてできません。相続放棄の念書を書いても無効です。前妻の子の相続は1/2とは遺言書を書いてる場合の遺留分の事ですかね。遺言書は知っていても、残しますかね。元旦那が死んだら、養育費の関係があるからわかりますよね。それ以上の年齢になっても、実の子供なんだから、風の便りでも知るでしょう。知らないんだから、遺留分請求の時効は成立しないですよね。 もう遺言書を書いていたら仕方が無いけど、遺産放棄の念書を書いて安心させれば、これからならば、遺言書は作らないかもしれませんね。 元旦那とは言っても、最早、赤の他人だから、あなたが保険金の契約者で、被保険者を他人に欠けることはできません。それができたら、保険金殺人が増えちゃうでしょう。子供が契約者で、保険金を毎年贈与して、元旦那を被保険者にするのはできるでしょう。でも、被保険者の同意も必要で面倒くさそうだし、前の回答者さんのとおり、効率は悪いですよね。 元旦那が死んだ時に心配ならば、もめようが子供の権利を主張させる覚悟を持った方がいいような気がします。やがて、子供が働けるようになったら、子供に任せればいいんじゃないですか。
お礼
ありがとうございます。 効率が悪いとかそういう問題ではないのです。 これは当事者でないとわからないことですね。 ありがとうございました。
- kurisogeno
- ベストアンサー率31% (558/1746)
以下の所にて、養育費の法的な解釈が説明されています。 保険を掛けるよりも、養育費の再調停を申し出る事の方が良いと思います。 現状での実情が逆転している事と、元夫からの相続に関する執拗な念書の 記入などを考慮しても、増額は当たり前と思われます。 保険に関しては、お子さんを受取人にしても、元夫の私有財産になるので、 念書を書かれていると無効のもなるし、書いてなくとも分与の一つになるので、 意味がありません。 それに、もし元夫が死亡した時の報告は、保険などの私有財産等の相続時に、 色々と調べるので、役所などから死亡の一報は入ると思われます。
お礼
ありがとうございます。 他の方へのお礼にも書かせていただいていますが、養育費の支払いは数年のことなので考えていません。 保険は元夫が支払いをすれば元夫の私有財産かもしれませんが、支払い者が違えば私有財産にならないと思うのですが・・・ダメなのでしょうか。 保険金は相続ではないと聞いたことがあるのですが・・・なので他人が受取人にもなれる、ただし遺産相続にならないので税金の免除がないと・・・記憶違いでしょうか。 それと私自身の経験から・・・役所などからの一報は入りませんでした。
- roroko
- ベストアンサー率38% (601/1569)
お早うございます。 保険についてより、ご主人の収入がそんなに変化しているのでしたら、養育費の増額申し立てを家裁になさって見られたら如何でしょうか? http://www.courts.go.jp/toyama/saiban/tetuzuki/yoikuhizogen.html 因みに元ご主人と質問者様の収入を入れて簡単な平均養育費が算出出来るのが下記です。 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2chspcal.html >相続も放棄すると念書を書け 強要できる物ではありませんので、無視してかまいません。 ご参考までに
お礼
ありがとうございます。 他の方へのお礼にも書かせていただいていますが、養育費の支払いはあと数年なので、あげてもらうつもりはありません。 みなさん、養育費の増額を勧めてくださるのですが・・・あくまでも保険をかけるということで回答をいただけたらと思います。
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お礼
具体的なお話をありがとうございます。 一応考えているのは、契約者が私、被保険者が元夫、受取人が子供で、子供が数年で成人になりますので、そのときに契約者を私から子供に変えたいと思っています。 問題は元夫ですね・・・。 何の負担もさせなくても、私の子供にお金が残るなんて納得しないだろうなと思います。 なので調停などで親として・・・ということで口添えしていただけたらなんて思っていたのですが。 ありがとうございました。