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別れた夫への生命保険加入について
- 別れた夫に生命保険を加入させることは可能か?
- 生命保険の受取人に前妻の子供を指定することは可能か?
- 自身の持病があるため、生命保険に加入できない場合の対策はあるか?
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質問者が選んだベストアンサー
保険代理店の者です。 前妻の子供を受取人にして保険をかけることは可能です。 ただし、かけられる被保険者の同意が必要です。 高額でなければ、健康診断の必要はありません。 質問項目にチェック、署名するだけです。 通常の保険代理店では、被保険者に面接する義務がありますが、通販型や県民共済・国民共済では面接の必要もありません。署名は必要ですが。 契約者は、保険料を支払うひとです。 母親が契約者で、被保険者が父親、受取人が子供の場合、金額により、贈与税がかかることがあります。 契約者も被保険者も父親、受け取りが子供ですと、相続税ですが、かなり控除枠がありますので、あまり税金はかかりません。 が、契約者の意志で簡単に解約されたり、受取人を変更される恐れがあります。 契約者も受取人も母、被保険者だけ父という事も可能です。 その際は、なぜ、保障が必要かという事情書が必要となります。
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- nishikasai
- ベストアンサー率24% (1545/6342)
そんなことをするより弁護士に頼んで養育費をもっと上げてもらいましょう。裁判に勝てると思いますよ。たぶん示談になるでしょう。示談になれば相続を放棄してあげるから養育費をもっと出せと言えば良いと思います。 人権派の弁護士、とくに女性の弁護士に頼むと有利になるような気がします。離婚問題に強い女性弁護士を法テラスに紹介してもらいましょう。名前を聞くだけで相手側の弁護士が戦意を喪失して示談を申し出るくらいの弁護士をお願いしましょう。 http://www.gov-online.go.jp/useful/article/200901/4.html
お礼
ありがとうございます。 養育費は上げてもらっても、あと数年の支払いなのです。 それに養育費を上げれば、少なからず今の家庭の経済に影響を与えてしまいます。 なので、本来私が健康ならば私自身にかけられる生命保険を、元夫にかけさせてもらい、子供に少しでもお金を遺せたらと思いました。 私が保険料を支払うのであれば、元夫の家庭には経済的な負担はありませんし・・・。 ありがとうございました。
- cznut9
- ベストアンサー率17% (29/169)
前半の記述はようするにあなたの取り分が少ないという 主旨ですよね。 しかし生命保険をかけても取り分は増えませんよ。 保険はギャンブルと同じシステムであり 巨視的に金銭的にはかけたほうが損するものです。 「うちの子供が父親の死を知ることすらできません」 といっても、 死を知るためにだけ保険を掛けるというのも おかしな話です。
お礼
ありがとうございました。 ちょっと勘違いをなさっているようなので、コメントは控えさせていただきます。
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お礼
具体的なお話をありがとうございます。 一応考えているのは、契約者が私、被保険者が元夫、受取人が子供で、子供が数年で成人になりますので、そのときに契約者を私から子供に変えたいと思っています。 問題は元夫ですね・・・。 何の負担もさせなくても、私の子供にお金が残るなんて納得しないだろうなと思います。 なので調停などで親として・・・ということで口添えしていただけたらなんて思っていたのですが。 ありがとうございました。