- 締切済み
離婚後の生命保険
生命保険の事ですが 離婚した元夫の生命保険を結婚当時からづっとかけ続けています 理由は利率がよく 解約がもったいないからです。これを慰謝料の一部にしようと考えてます 契約者は私で 被保険者が元夫なのですが 離婚後でも 成立しますか もしわたしでなくても受け取り人が法廷相続人(子供)になるのでしたら このまま掛け続けたいのですが 教えてください
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
保険料負担者=質問者様 契約者=質問者様 被保険者=元夫様 受取人=質問者様 という保険なのでしょうか? それとも、保険料負担者は、元夫様なのでしょうか? もしくは、離婚までは元夫様が支払い、 離婚後は質問者様が支払っているのでしょうか? 保険料の支払い状況がどうなっているか、ということは、 とても重要な情報です。 元夫様が支払っているのならば、解約払戻金相当額を 財産分与として受け取ることが可能です。 質問者様が支払っているのならば、そのまま何もせずに 継続可能ですが、財産分与には該当しません。 元々、質問者様の財産ですから。 ただし、単に口座が質問者様になっているだけで、 質問者様が専業主婦だった場合、保険料負担者は 夫様になります。 収入のない人は、保険料を支払うことができないからです。 専業主婦の口座は、単に夫様のお金を奥様の口座名義で 管理しているだけであり、お金の所有者は、夫様ということに なります。 財産分与をすれば、保険料負担者は質問者様になります。 その後、元夫様に万一があったとき…… 保険料負担者=質問者様 被保険者=元夫様 という契約になります。 この場合、死亡保険金の受取人が…… 質模写様の場合は、所得税 お子様の場合には、贈与税 となります。 従って、受取人は、質問者様にするべきです。 保険金を相続税にするには、 保険料負担者=被保険者 としなければ、なりません。 このような税金の場合、契約者は誰であろうと関係ありません。 保険料負担者が、誰であるか、ということが重要です。 ややこしいですが、ご参考になれば、幸いです。