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自己破産を頼むのはどちらがいいのでしょうか。

1500万円の借財があり、自己破産したいのですが、司法書士か弁護士かどちらがよいのでしょうか? 教えてください。

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回答No.1

 破産手続では,弁護士は全面的に債務者を代理することができますが,司法書士のできることは,原則として裁判所に提出する文書の作成代行だけということになります。ですから,弁護士は,破産手続のいかなる場面でも裁判所に債務者の言い分を伝え,債権者などの利害関係人と交渉することができますが,司法書士は,裁判所がダメといえば,そのような活動をすることができません。また,少なくとも,法律事務を取り扱うことによって報酬を得ることはできません。  勿論,多くの司法書士は,文書作成事務の付随業務として裁判所に出頭して債務者のサポートをしてくれますし,かなり多くの裁判所では,裁判所が司法書士がそのような活動をすることを容認してくれています。しかし,そのような活動には自ずと限界があることになります。  例えば,破産直前に債務者の財産が持ち出されている場合や,権利関係の複雑な財産がある場合には,弁護士であれば,究極的には訴訟を起こすなどして法律関係の整理をすることが可能ですが,司法書士では,そこまではできず,破産管財人をつけることになります。  また,免責不許可事由がある場合にも,一般的には,弁護士の方が,どのようにして免責を得るかより多くのノウハウを持っているということがいえます。  そのような場合ではなく,典型的なクレ・サラ破産の場合,すなわち,生活費が不足したり,急な入り用があって借金をし,それが時間とともに膨張して破産になったような場合には,司法書士の方が費用が安くて済む分,お得ということもいえます。  あなたの場合には,負債額が1500万円ということで,消費者破産としては多額になります。負債の内容や多重債務に陥る経過が分からないので,何ともいえませんが,債務額からすると,弁護士に依頼される方が適当ではないかと思います。

noname#21380
質問者

お礼

ありがとうございました。弁護士に依頼します。

その他の回答 (1)

  • kaku18
  • ベストアンサー率31% (27/85)
回答No.2

費用については一般に司法書士の方が安いですね。 まず、司法書士に相談してみるというのも一つの手ではあります。 司法書士の業務範囲内でできない場合であればその司法書士から弁護士さんを紹介して貰うという手もありますし。 あと、さらにいえば最近は自己破産を自分でされる方も多いですよ。費用の点からいえばこれが一番です(同時廃止事件なら数万円で可能です)。

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