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自己破産を申し立て、免責がおりなかった場合は?
現在、司法書士さんに自己破産申請中なのですが 債務総額が500万、原因が浪費です。 管財事件だそうで予納金を支払いを完了してから 申し立てだそうですが 実際も申し立てをし、免責が下りなかった場合は どうなるのでしょうか? 借りた会社はすべて大手のカード会社、消費者金融です。 司法書士の方の話だと、大半は手を引くけど そうじゃない場合は、かなりの減額・交渉して返済に なると聞きました。 そこで疑問なのが、破産宣告すると官報に載りますよね? 免責が下りると載らなくなるようですが、下りなかった場合はそのままの状態になるのでしょうか?(破産者として)
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質問者が選んだベストアンサー
官報に載りっぱなしということはないですよ。破産決定で1回、免責決定で1回の計2回載る事になるのですが、免責が出なければ1回しかのりません。 そのままですと、本籍地にある破産者名簿に登載されたままになりますので、特定の職業につけないなどの不都合が出てきます。
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- gulgul
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回答No.2
原因が浪費だとすると、債権者がなかなか免責に同意してくれない場合があります。といって、返済してもらえるわけではないので、裁判所としてはできるだけ免責を認めようとします。そこで、債権者と話し合って、小額でも支払うことを条件に免責を認める実務が多いのではないかと思います。 なんとか誠意を示して免責を受けられるようになさってください。
質問者
お礼
ありがとうございます。恐らく免責の採否まで1年弱かかると思いますが、何とか免責受けられるよう頑張ります。
お礼
破産決定で1回、免責決定で1回の計2回と言うのは始めて知りました。職業の制限ですが、制限される職業には就かないと思いますのでそれに関しては問題ないと思います。 ありがとうございました。