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自己破産
皆様、初めまして。 私の弟夫婦が自己破産を考えています。 私が手助けしてあげたいのですが焼け石に水の状態で どうにもなりません。 自己破産するにあたって行政書士か弁護士にお願いしようと考えていますがどのような違いがありますか? 弁護士にお願いするとその時から支払いをしなくてよいと聞いた事がありますが間違ってますか?
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行政書士よりも司法書士に書類を作成してもらい,自分で裁判所に申し立てるのが,一番間違いがなくて安上がりだと思います。 自己破産の申立は自分で書類を作成することもできますが,訂正したり,資料を追加提出したりしなければならないことが多く,手間ばかりかかります。 破産宣告の申立をした時点で,それより以前に生じた債務については,支払いを止めることができます。決して,支払わなくても良いという訳ではありません。 自己破産の申立以降に発生した債務は支払わなければなりません。例を挙げるならば,自己破産申立以降の家賃などです。 詳しいことは,弁護士さんや司法書士さんが開いておられるホームページを参照されることをお薦めします。
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費用等は2の方に同意できますね。破産申立書類は非常に細かく面倒くさいのでミスがあったりします。 只、その前にその夫妻が不動産等の資産の有無で変わってきますが。。 所有不動産が有るのならば先ず売却した上で申立した方が同時・又は異時廃止になるので費用は抑えれるかと。又、1の方の補足になりますが、申立後の債務はもちろん租税公課(住民税等)は一切免責対象では有りません。
○個人債務解消は裁判手続か中心です。行政書士さんの士業ネットワークもありますが、多重債務を専門にしておられる司法書士が費用的にも最適かと思います。下記URLは行動派の専門的に取扱いの方たちの団体です。お近くの司法書士紹介もしてくれます。 ○個人の(多重)債務問題の対処方法は主につぎの6種類です。 1自己破産2個人債務者再生3特定調停4任意整理5債務不存在確認・不当利得返還請求訴訟 6消滅時効の援用 以下に概略を説明します 〔自己破産〕所有する財産を換価処分し、債権者に配当する清算型の倒産手続きです。所有する財産が無い場合には、配当は行われず、破産宣告と同時に破産手続の廃止の決定が出ることとなります(同時廃止と呼ばれています)。現在申し立てられている破産事件は、ほとんどがこの同時廃止事件です。 破産決定の後、免責の手続を経ることによって、負債を棒引きにしてもらうことが可能です。ただし、免責不許可事由がある場合、免責不許可になる可能性もあります。 〔個人債務者再生手続〕平成13年4月から新しくできた債務整理手続です。この手続きは、定期的収入のある者について、ある程度の可処分所得を吐き出させることにより、その余を実質的に免責しようとするものであり、また、住宅ローンを抱えている多重債務者が、何とか住宅を手放さないで再生する方法を定めたものです。つまり、この手続きを利用すれば、破産することなく(つまり財産を処分することなく)、経済的な再建が可能になるわけです。 〔特定調停手続〕各債権者との簡易裁判所における話し合いによって、これまでの返済について、利息制限法の金利に引き直した上、その残額を分割払いによって支払っていくという合意をするものです。 〔任意整理〕弁護士が裁判外で各債権者と個別交渉のうえ債務整理をする手続です。 〔債務不存在確認・不当利得返還請求訴訟〕債務不存在確認は、これまでの返済について利息制限法の金利に引き直した結果、すでに支払いを完了している場合において、通常の訴訟手続によって、これ以上の債務の存在しないことの確認を求める手続です。一方、は、過払い部分の返還を求めるものです。 〔消滅時効の援用〕5年以上の期間放置された貸金について、時効によって消滅していることの確認をする手続です。 ○参照URL 全国青年司法書士協議会 http://www.zssk.org/kuresara/index.html
お礼
早々のご返答有り難う御座います。 参考URLからメールを出してみました。 勉強になりました。
お礼
ご返答有り難う御座います。 早速、近くの司法書士さんに問い合わせしたいと思います。