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お金の貸し借りから様々

こんばんは。 詳しい方是非ご回答お願い致します。 以前働いていた飲食店でのことなのですが、彼女の働いているお店の方に 仕事を紹介してくださいとお願いし、紹介していただいた飲食店に面接なしで履歴書の提出もなしで、採用をもらい働き始めました。 最紹介していただいた時に僕がお金がなく生活していけないくらい苦しい状況だということを 紹介してくださった彼女のお店の方が働き先のオーナー?に話をしてくれていて、働いた初日にいきなり2万円を渡してきました! その時は貸しにするから給料から引くからねとも言われず、 素直にありがとうございますと受けとりました! しばらくして、何度かに分け13万円ほどお金を渡してきました! しかしある時、従業員の1人からここお店が開いてることになってないから 所得税も何も引かれないから丸々給料が入るけど警○に見つかったらオーナー?捕まっちゃうんだよね!と聞かされこんなとこで働くのは恐ろしいと思い、しばらく無断で休んだりを繰り返していました。 そして、給料日の日、無断で休んでばかりですいませんでしたと従業員の方、全員に謝りお給料をもらおうとした時に封筒の中に明細書しか入ってなかったので、オーナーに電話をしたところ お前なんかに払うわけないだろう?今まで俺が助けてあげた分、返済してもらわなきゃいけないんだから!と言われ、最初は、手元にまず給料を渡せと思いましたが、確かに助けていただいてあたので、そのまま店を辞めましたが、ある時、オーナーから電話があり、 残りの返済済んでないけど、借入詐欺で警察に行くぞと言われました! 一応給料が7万円でしたので半分は返したことになりますが、 残りの半分も少しずつ返そうと思っていますが、これは僕は詐欺にあたるのでしょうか? 詳しい方、是非ご回答お願い致します。 ちなみに、借用書などは書かされていません!

みんなの回答

回答No.1

回答が欲しいのであればもっと簡潔に質問文を書くべきであると思います。 今回の件の様に一方が「お金を貸した」、一方は「お金をもらった」と言う解釈をした場合、 民法上における「金銭消費貸借契約」は成立していないと言う事になります。 民法第95条ではこういう場合は「錯誤の契約」として契約自体は「無効」であります。 しかし、貴方は「契約もしていないし、お金はもらったとは言えない」と言う事になりますので直ちに全額返還しなくてはならない義務が生じます(民法第703条「不当利得」)。 但し、店長側も給料からの天引きを禁じた「労働基準法」に抵触しています(法定費用などを除いた天引きは違法です)。 又、詐欺罪についてですが、貴方は「騙す意思」は無かったと言う事で今回は成立はしないと考えるのが妥当です。 ハッキリ言ってどっちもどっちですので無駄な争いをして余計にお金が出ていく事のない様に早めに支払った方が良いと思います。尚、無断欠勤は社会人としては失格です。