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政治家がよく知人から無利子でお金を借りていますが、
政治絡みの報道をみていると、政治家らは知人や企業から無利子でお金を借りていることがちょくちょくあります。 で、実態としては「お金でも無利子なら貸し借りに税金はかからなく、友人に物を貸すのと同じ」との話を聞きました。 そこで質問なのですが、 例えば、私が友人に1億円をあげる目的で(あげる目的は公にはせず)、無利子でお金を貸した場合、これには税金もかからず犯罪にもならないのでしょうか? 例えば、親が子供に1億円をあげる目的で(あげる目的は公にはせず)、無利子でお金を貸した場合、これには税金もかからず犯罪にもならないのでしょうか? 例えば、親が子供に1億円をあげる目的で(あげる目的は公にはせず)、無利子でお金を友人に貸して、友人が無利子て子供に1億円を貸しても、これには税金もかからず犯罪にもならないのでしょうか? 例えば、私が友人に1億円をあげる目的で(あげる目的は公にはせず)、無利子でお金を1億2000万ほど貸付け、友人が月々30,000円の返済を行っていた場合、これには税金もかからず犯罪にもならないのでしょうか? また無利子で貸し付けて、それが立件されて有罪になった事例などはありますか?
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- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6876/20336)
いろいろ抜け道はあると思います。 政治家なら簡単ですけどね。 その政治家個人を後援する政治団体を作って そこに政治資金として寄付すれば 小泉父から 小泉子へと 無税で相続できます。 政治団体は複数作ることができますから いくらでも無税で 親から子へと渡せるのです。 事業資金として貸し付けて 赤字決算だから返済が滞っている。という形もあります。 営利を目的としないNPO団体を作って そこに寄付する。専従者として給与を受け取る。
- eroero4649
- ベストアンサー率32% (11074/34516)
税務署(国税庁)が贈与とみなしたら、贈与税と追徴課税がかかってきます。 ただ税務署の役人も、別に追徴課税を稼いだら自分の給料が上がるわけでもないですし、役人ですから政治家を敵に回して左遷でもされたら割に合いません。そこらへんは「忖度」するのが役人の常識ではあるでしょうね。 他にも、いろんな方法があるんですよ。ペラペラは喋れないのですけれど。
- tetsumyi
- ベストアンサー率25% (1946/7535)
銀行が関係しないで、たんす貯金から1億円渡しても証拠がないから犯罪にし様がない。 安部総理が森友学園に100万円あげたけど証拠がないとしてなかった事になった。 普通は1億円もらうと銀行口座からの金の移動があるので税務署は金の動きをつかもうとして調べ始める。 銀行は税務署の管理下にある。 また、金の使い方が急に激しくなると金の出所と調べ始める。 普通政治家などは法律を良く知っているので犯罪にならないように手を打ってつかまらないようにしている。 時々見つかる政治家がいるがこれはバカ。
- fujic-1990
- ベストアンサー率55% (4505/8062)
実社会での扱いをお尋ねなのですよね。 以下、私(親)をA、 Aの子をB、 Aの友人をCとします。 (1)> 私が友人に1億円をあげる目的で・・・ まあ、1億円もの金額をあげる目的でお金を交付する人も、1億円をもらうつもりで受け取る人も、実際にはいないので、表面に出ている「消費貸借契約書」の文言通り、課税はされないでしょうし、犯罪にもならないと思われます。 返済されない状況が続いている、Cには返済する資力が無いのにAはなにも言わない、などの「不自然な状況」がたまたま税務署の目にとまれば調査を受け、その結果AとCには「あげる=もらう」の意思の合致があったと「認定」されれば、脱税とされ、巨額の贈与税や重加算税などなどが課されます。 1億円くらいだと巨額なので「悪質」な脱税と判断され、税務署から検察庁に告訴状が行き、脱税として刑事裁判にかかり、結局有罪になると思われます。 Cは脱税として刑事裁判にかかり、結局有罪になると思われます。Aは共犯となるでしょう。 (2)> 親が子供に1億円をあげる目的で・・・ 額は違うものの、実際にそのようなことを実行していた人がたくさんいましたし、実態は贈与だったという経験に基づいてこれは、税務署から「これも贈与だろう」と認定され、その結果、巨額の贈与税や重加算税などなどが子供さんに課されることになるだろうと思います。 1億円くらいだと巨額なので「悪質」な脱税と判断され、税務署から検察庁に告訴状が行き、Bは脱税として刑事裁判にかかり、結局有罪になると思われます。Aは共犯となるでしょう。 (3)> 親が子供に1億円をあげる目的で・・・ 友人が・・・ 友人と親と子の三者の行動を全体として把握して、(迂回だという)真実が分かれば上記と同様になります。 (4)> 私が友人に1億円をあげる目的で・・・ 30,000円・・・ 月々3万円の返済では、1年で36万円。12,000万円返済するのに333年以上かかるので、「返済してもらう気はない」と認定されます。 その結果、見つかるや否や、すぐ贈与税などなどが課されます。犯罪的には上と同じ。 一般の犯罪は、警察などの官憲が、税金を使って「有罪である」ことを証明しなければ、無罪と推定されます。 が、税金は、税務署が「脱税である」「みなす!」と認定したら最後。質問者さんが「脱税ではない」と証明しないかぎり脱税だったことなります。 なので、税務署が言った金額(贈与税など)を、まず納税して、それから質問者さんがナントカ委員会、カントカ委員会と異議を申し立てを重ねて、最後に裁判所に訴えることになります。費用は全額質問者さんもち。 ようやく裁判に訴えると、裁判所はさすがに税法までは知らないので、元税務署員だった鑑定人などに意見を聴きます。元税務署員が後輩の課税処分を否定ことなど困難。質問者さんの負け。 したがって、最初に支払った税金は、ほとんどの場合、質問者さんの所へもどりません。 なので大半の人が、税務署の指示通り修正申告して終わっています。新聞発表は「見解の相違があったが 云々」。
- llilli
- ベストアンサー率17% (8/47)
事例は知りませんが、要するに借りっぱなしの形をとって、実際は贈与ですよね? これが税務署に知れれば脱税です。 ただし、受け取った側だけが罪になるかと思います。 で、少額であっても返済していれば、これは賃借として成り立っているので、御咎めなしでは。