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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:友人とのお金の貸し借りでの金利等)

友人とのお金の貸し借りでの金利等

このQ&Aのポイント
  • 8年前に友人に借りた28万円の返済を近々することになったが、友人が48万円の返済を要求している。
  • 友人との借金返済で金利や迷惑料などの法律上の支払い義務について相談がある。
  • 友人に相談したところ、元金に1割を加える返済をする意見が多く、訴えるという意見もある。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.6

先の回答にもあるように、金利の定めがない場合は5%/年の金利とすることが民法で定められています。 したがってこれにもとづいて計算すると、借りている年数は8年ですから、 1.05の8乗=1.477倍となり、28万円×1.477=41.36万円が法的に相手の請求できる金額となります。 48万円よりは少ないですが、8年間の金利はこのくらいになるのです。(これでも消費者金融よりは遥かに安いです) つまり相手の方はそれほど非常識な返済は要求していないということです。(もしかしたら自営業とのコトなのでこういう事を知っているのかもしれませんね) 一度には無理でも分割して返済するなどの誠意を見せたほうがよいでしょうね。 では。

B-MA
質問者

お礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。

その他の回答 (5)

noname#3316
noname#3316
回答No.5

こんにちは、回答はほぼ出揃ったみたいなので・・・。 詳しい金額の話がでていないみたいなので追加しておきます。 B-MAさんは勘違いをしていないと思いますが、 金利5%というのは単純に28万に5%をかけた金額294000円では ないのでお間違えないように。 (相談を受けた友達で勘違いしてる人が居たものですから)。 ですので5年で28万を5%でかけると34万程になりますね。 48万の返済額だと15%程の金利をかけてきていることとなります。 ただ皆さんも書かれているように、34万と48万の14万の違い・・・ この部分はあなたがこれまでその友人にどれだけ迷惑をかけたか という金額になってくると思いますよ。 もしどうしても「14万円分も迷惑はかけてない」と言う意思がおありなら 本格的に相談してみてはいかがですか? 又、お友達の言っている「一割程度でよい」というのは俗説です。 訴えたら?という意見もあなたが納得したら訴えてみてもいいでしょう。 しかし、法律家に相談するにも高額なお金を伴いますし、 法的に訴える方法をとってもいずれもお金がかかります。 確かに法的には友達の請求する少ない金額で判決が出るかもしれませんが その分にかけるお金と時間を今まで迷惑をかけた友達に誠意をもって 納める事は出来ないのでしょうか。 また、友達に迷惑を掛けたくないといってますが、 今まで「何時返って来るのだろう」とハラハラしていた時を思うと あなたから法的にでも訴えてきちんと清算できるならそっちの方が ありがたいと思ってるかもしれませんよ。 だって友達は悪いことはしてないのですから。 個人的にはあなたの逆切れに感じます。 今まで連絡もせず黙っていたと言う事ですもんね。 48万円だって、月々5千円をきちっと納めていれば返却可能だったはずです。 それを催促が無いからといってシランフリしている方がおかしいと思います。

B-MA
質問者

お礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。 逆切れではありませんが、僕に非があると思っていますので・・・

  • shoyosi
  • ベストアンサー率46% (1678/3631)
回答No.4

民事上の金銭消費貸借関係では金利を払う旨の規定がなければ金利については支払い義務はありません。ただし、遅延のときから年5%の法定金利がつきます。問題は出世払約款の解釈といつから遅延になったのかの問題だけです。本当に出世払ならば出世していなければまだ支払う義務はありませんし、そのような文言が見あたなければ請求されたら払うことが基本(民591)ですので最初の請求から1週間たったあたりが金利の起算時点になります。

B-MA
質問者

お礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。

  • kijineko3
  • ベストアンサー率22% (286/1282)
回答No.3

お気持ちはお察ししますが、文面を拝見して矛盾を感じます。 まず伺いたいのですが、貴方はこれからもその相手と友人関係で いたいのですか?それとも、これで終わりになってもいいと 思われているのでしょうか? >金利、その他(迷惑料的な物)支払わないといけない金銭は 法律上では、どの位の金額を払わないといけないのですか? 前の方の回答でいいと思うのですが、友人関係は終わりになる 可能性が高いと思います。 >もともとは友人だし、友人は家業を継いだり しているだけに、相手のことを考えると 出来るだけ、穏便に終わらせたいのですが・・・ 申し訳ありませんが、これは虫のいい考えではないでしょうか? つまり金は多く払いたくない、しかし、できれば友人関係でいたい という事でしょう。 私の結論を言いますと、48万円が妥当かどうかは別として、貴方が返済 しうる金額を誠意を込めてお返しすべきだと思います。 言い換えれば、相手が納得し得る金額です。つまり、アイツが返せるのは せいぜいこれくらいだろうなぁと思わせるだけの最高の金額です。 貴方が相手の立場に立ってみたとしたら、その48万円というのは 理不尽すぎる金額を請求していると思いますか? 以下、いらぬお節介かもしれませんが・・・ >返済は、出世払いで良い これは誤解される方も多いと思うのですが、法的に言えば 「返済期限の定めの無い借金」との解釈もできます。 これだけだと、借主はいつ返しても良い、催促される事も無いと 思われるかもしれませんが、そうではありません。 「返済期限の定めの無い借金」とは、貸主からすると いつでも請求可能な貸金なのです。 借主は、貸主から請求があれば直ちに返済しなければならない 借金なのです。 つまり相手の方は友人である貴方に、好意でその請求権を行使 しなかっただけなのです。 この好意を貴方はどう受けとめますか? 長くなりました。お気に障る面がありましたらご容赦願います。

B-MA
質問者

お礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。 こちらにとっては、都合のいい事を言っているかもしれないですね

  • p-21
  • ベストアンサー率20% (265/1269)
回答No.2

これが裁判による債権回収となった場合 通常年5%の金利を上乗せして請求する事が出来ます 参考までに・・・ このあたりを踏まえた上で 「貸して貰ったありがたみ」と「返さなかった懺悔」を 自身で評価して返済すれば良いのではないでしょうか? 返す人間の気持ちとして「高すぎるうんぬん」という事を 言うべきではないでしょう 相手も本気で言っているとは思いませんから

B-MA
質問者

お礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。

  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.1

借りた段階で金利の契約がなかったもしくは正式な文章(借用書)で残していなかった場合、特に意思表示をしなかった場合、その利率は年5%にするとあります。 遅延損害金についてもこれが適用され、年5%が課されます。 これは払う必要がありますがサラ金のようなグレーゾーン(法律で規制できない範囲内)のような金利を払う必要はありません。

参考URL:
http://www.kobori-law.com/qanda/main1.html
B-MA
質問者

お礼

ご回答くださいまして、ありがとうございます。

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