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大学図書の公開閲覧の不作為による研究者の期待権侵害
- 大学図書の公開閲覧の不作為により、研究者の期待権が侵害されている可能性がある。
- 他の高名な大学では、同様の図書が所蔵され、公開閲覧が可能とされている。
- 元勤務先のX大学は、この図書を所蔵しておきながら公開閲覧に出していないため、研究者にとっての信頼性や精神的苦痛につながっている。
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質問者が選んだベストアンサー
期待権が認められるケースは非常に限定的で、「普通はこうする」という程度では認められないのが通例のようです。 例えば今回のケースならAからの提出時に「必ず図書館に所蔵し、公開閲覧として欲しい」との要請があり、大学側から了承があった場合、または大学側から「公開閲覧とします」と明示されている場合でない限り、期待権は認められないだろうと思われます。10年以上前の事ですと関係者の記憶も曖昧でしょうから、口約束ではなく、著作の扱いに関する契約や規則等、当時の合意事項を明文化されたものがないと証明は難しいと思います。また、明文化されていたとしても「原則として」や「協議の上」等、例外があることを認めている文書である場合、やはり期待権の存在を補強するものとしては効果が薄いでしょう。 なお、「他の大学ではどうしているか」ではなく、「X大学では通常どのように取り扱われている(いた)か」が重要な争点になろうかと思います。また、通常(他の研究者の本)は公開閲覧にしている場合でも、本件の著作を公開しない、出来ない事情が大学側にある場合には、その事情が一般的にはやむを得ないと判断される事情であれば、不法行為とは言えない、という結論になろうかと思います。 老婆心から蛇足を付けますが、質問者さんの目的が「公開閲覧状態にさせること」なのであれば、訴訟は良い結果を生まないでしょう。「係争中の相手の著作」であれば、「公開しない事情」として充分認められるものと思われ、結果として公開閲覧の可能性を閉ざすことになると思われるからです。 大学側との直接対話で「すでに退職したとはいえ、自分の勤めた大学で自分の著作が公開されていないのは寂しさを禁じ得ない。後進のためにも公開閲覧としてもらえないだろうか」という要望をぶつけるのが得策なように思います。
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- SADDO
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回答までは行かない、回答誘導的内容の質問へのコメントです。教授の研究図書の所蔵が慣習化していればーこれはどこの大学でもやつているー、期待利益の主張、その侵害による損害の補償請求ができるのじゃないのかな。10年以上年数の経過もあるし、所蔵強制まではできないかもしれないなー。以上、大学事情を知る者から、回答される方への参考までに。つまり、これは回答補助資料です。
お礼
補足をつけてくださり、ありがとうございました。
お礼
詳細に回答くださり、ありがとうございました。