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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:研究報告出版物公開開示「期待権侵害」は成立しますか。)
研究報告出版物公開開示「期待権侵害」の成立とは?
このQ&Aのポイント
- 研究機関Rに永年勤務し、10年前に退職したAが在職時に公表した研究成果の公開閲覧が元勤務先Rで行われていないことに不安を感じています。
- Aは研究成果に対する社会的信頼性が損なわれていると危惧しており、これは法的に保護されるべき不法行為の被侵害利益に値すると主張しています。
- 研究は国費によるものであり、基礎研究の性格により国際的な開示が義務付けられているため、Aの報告書は英文で国際的な出版物となっています。
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質問者が選んだベストアンサー
質問者さんの権利は侵害されていないと思います。 SはすでにR以外の機関に公開されており、研究者はS以外の機関からも自由にアクセスできる状態にあるという事実がそれにあたるでしょう。この事実はAの社会的信頼性を損なうことになりません。 また、国費を用いた研究の公開、開示の義務は研究を行ったAにあり、AがSを英文で作成し、穀菜流通力のある機関から出版さている時点で、義務を果たしたことになります。AがRに所属しており、RがAに対し、研究成果の発表を行わせている以上、Rもこの義務を果たしたことになります。 RがSをフリーアクセスにしていないことは特別この義務に抵触するものではありませんし、公開閲覧の可否は憲法の保障する学問の自由に相当する部分としても解釈可能です。 Aの評価はすでに公開されたSをはじめとするさまざまな論文によって形成されます。その上、Sについては、「欧米アジアの高名な200以上の研究機関・大学図書館により所蔵され、現在でも公開閲覧に供されている」ので、RがSを公開閲覧にするかどうかだけで決まるものではなく、むしろこの公開閲覧の有無は些末な問題となります。よって期待権侵害には当たらないと思います。
お礼
詳細、且つ分析的に検討していただき、ありがとうございました。