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共同名義の土地について困っています。
共同名義の土地について困っています。 その共同名義の土地は2名で、その1人が他界し、これを機に分筆しようと思います。 その土地には縄延びがあり、相続側は縄延びを登記したくない、 もう片方は縄延びを含め全て登記したい と意見が分かれております。 個々に登記するときは、それぞれが同じ様に (登記するなら両者とも登記する)又は (登記しないなら両者とも登記しない) しなければならないのでしょうか? 片方は相続発生してます。 もう片方は発生していません。 くわしいかたご教授よろしくお願いします。
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あくまでも素人の経験話として読んでください。 私自身、相続や譲渡にかかわる所有権移転登記、測量と地籍測量図の必要な登記を経験しました。 相続が発生した場合には、出来る限り速やかに所有権移転登記をすべきです。相手方のようですので、あなたがどうこう言う立場ではないと思いますが、遺産分割協議と所有権移転登記が終わらない限り、あなたが交渉する相手が登記上の所有者の相続人全員となりますからね。 以前の分筆であれば、分筆により新しく出来る地番の分の測量(地籍測量図)で登記が可能でした。この時は、結果縄伸びは元の地番の方に残る形のなります。しかし、現在では、分筆の対象の土地全部の測量が必要となりますので、縄伸びがあれば、補正の上分筆となるのではないでしょうかね。 出来ることならば、相続登記後に相手方の分の共有持分をあなたが買い取ることでしょう。共有ということはそれぞれの意見が必要ですから、あなたの意見を通すためには、あなたのものに完全にすることです。 登記に必要な地籍測量図ですが、一般に素人が作成できません。これは、高額な機械と専門知識が必要となるからです。従って、通常は土地家屋調査士へ依頼することになります。それなりの費用がかかることにもなります。 あなた側が建物を建てるなどで縄伸びを登記することで建物に影響したり、近隣との境界などのトラブルをあなたが解決しなければならないのであれば、測量費用などをあなたがもつことで説得してみてはいかがでしょうかね。 相手方がなぜ拒否しているのかわかりませんが、測量関係費用の問題であれば金銭的な交渉でしょうし、土地が大きくなることでの固定資産税などの負担を考えているのであれば、分筆の際に相手方に相当する縄伸び分をあなたが購入などすることで対応が可能だと思います。 場合によっては、相手方は相続の登記も費用などの面から手続きをする気がないのかもしれませんね。そのような場合には、最悪訴訟などの解決方法を考えなければならないのかもしれませんね。
補足
ありがとうございます。 補足として 相続側は固定資産税の事もありますが、すでに建物が縄延びにかかっている事もありそこだけは共有地にという事でしょう。 もう片方はこれから起こり得る相続のために全てを登記したいとの事。 測量費用は両者で折半はほぼ折り合いがついています。