• 締切済み

土地の共同名義について

母、叔母、叔父が共同名義で相続をした土地があります。 叔父には子供が3人いますが既に離婚をしています。 その土地には私の両親が住んでいます。 そして叔父が亡くなり、共同名義の一部分が叔父の娘に行くと思うのですが、共同名義である以上勝手に売ったりされないでしょうか? 4代続いてきた土地ですので、これからもちゃんと守ってくれるよう受け継いでいきたいと思っているのですが、どうも叔父の娘達だけはお金に変えたいと思っているようなのです。 勝手に売れないとしても、両親への金銭の要求等は可能なのでしょうか。 共同名義への知識がほとんどありませんのでどなたか教えていただけないでしょうか。

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.7

使用貸借で、借地権がないようですから、 分割の評価は、更地価格になります。 なお、質問者は 使用貸借料を支払う必要があるかも 下記6参照

参考URL:
http://www.takken.ne.jp/q_a/answer-2.html
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.6

#5です。投稿したあとで、前の閉じた質問に気がつきました。 これでは質問の本意がまとまっていません。なので得ようとする回答は検討違いのものになります。 相続が完了しているのと、放棄するでは矛盾します。 一旦相続登記が完了すれば、今更放棄はあり得ません。 まず離婚した叔父の前妻は、詐欺による財産の搾取で訴訟により支払い義務を確定させることが必要でしょう。 そして有罪の見込みが立てば刑事告訴するぞと通告します。 その次にその娘たちに相続分の換価と、母親の債務を棒引きで弁済させるように話を持って行かないと、回収の方法はありません。 おそらくは、その前妻が裏で「権利として得る金」を画策して娘たちをそそのかしている様子なのでしょうから。 上物のついた土地の1/3の持分だけ買うような人間はほとんどいません。 取調べ室で調書をとられることや法定に呼ばれる事と、目先の金のどちらをとるのか、究極の選択の状況まで追い込まないと、目の覚めない人はいます。 ただ、普通は民事なので、刑事にまで取り上げられるかどうかは怪しいところですね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.5

前出の回答にあるように、3人の姉弟妹で持分相続したようです。 そのうちの1人が死亡した場合は、配偶者とその子に相続されることになります。 そのほかの資産がなく、不動産を換価することもなく実家を守って行くために、共有にしたものでしたら、代替わりがおきるころには、資産価値を現金で考える人が出てくる様になります。 このような場合は、もう一度血縁者で集まって今後の所有分のありかたを相談するしかありません。 実家と言う事でなく、母たちが住む住居の敷地ということなら、かなりの資産額なので、金銭で用意するのはなかなか大変でしょう。 評価額は更地としての時価ではなく、建物つきの底地としての評価減をした額で良いと考えます。 しかし、一方に金銭で買取すると、もう一方も同時期ではなくても同様に金銭に換えたいと言う気持ちが出るのは、世間的に良くある事でしょう。 保有するほかの財産で調達できれば、解決の道もありますが、財産が居住用の不動産だけでは、十分な収入がないと今後の生活もあるので、保有維持していくのは難しい展開になることが懸念されます。 よく相続でもめるというのは、一回目の相続の分け目のことが多いのですが、このように二次相続時に換価のことで起きる場合もあるので、親の代で書き物で決めておくのがトラブル回避の助けになります。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • aka_natu
  • ベストアンサー率11% (5/44)
回答No.4

買い手が着くなら、売れるよ。 で、そういう問題のある土地は、やのつく人が買って 入って着たりするよね。特売で買って、他のを追い出 して、高く転売。そういうのを目指してね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • hazu01_01
  • ベストアンサー率31% (341/1067)
回答No.3

そのいとこが今後する可能性があること。 ・あなたのお母さんや叔母さんに対して買取請求。 ・その土地の分筆を請求する。 ・裁判にかけその土地を分筆するか競売にかける。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5115880.html
すると、全ての回答が全文表示されます。
  • burakku
  • ベストアンサー率27% (20/72)
回答No.2

一筆の土地を何人かの割合で所有しているんですね。 あまりお勧めできない所有の仕方ですね、 共同名義でも持ち分の売却は出来ます。 相場よりかなり安いです。 一筆の土地を 母、叔母、叔父各 3分の1で相続ですね。 1000万の土地だと各333万円ずつですね、 333万円を叔父の子供3人が相続しますから111万円ずつになります。その111万円分を売ることも抵当に付けることも出来ます。 相場より安くなりますが、、、 その娘さんにした見たら持っていてもあなた方が住んでいるので、利用価値がありません。 その娘さんからでも借地代を請求されたら払わなければいけませんから 持ち分を買い取った方が良いでしょう。 これからも守るならあなたか両親だれか一人の名前にするべきです。 土地の名義が何人もいて相続などで何代も続く非常にややこしくなります。

taizox
質問者

お礼

ありがとうございます。 普通に買ったら1ぐらいするような土地なんですが、 3333万ぐらいは覚悟しないといけないって事ですかね。

すると、全ての回答が全文表示されます。
  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.1

共同名義と云うのは法律上「共有」と云います。 共有は必ず、権利の割合があって、例えば、3人の共有ならば、必ずしも各3分の1とは限らず、1人が2分の1で他の者は各4分の1と云うような場合もあります。 その権利の割合は、相続時で法律で定められています。 本題の売却ですが、自己の持分権だけを売却する場合は、他の者の承諾なくて勝手にできます。 ただ、現実問題として、持分権だけを買う者は少ないので、普通ならば共有者全員が協力しあって1人に売却するのが多いです。

taizox
質問者

お礼

勉強になりました! ありがとうございます!

すると、全ての回答が全文表示されます。

関連するQ&A