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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:医療費控除の対象になるかの質問です。子どもが熱を出し、脱水症状になりか)

子どもの脱水症状に効果のある医薬品「OS-1」とは?

このQ&Aのポイント
  • 子どもが熱を出し、脱水症状になった場合、医師からは「OS-1」という飲み物を摂取するように指示されることがあります。
  • OS-1は薬局で購入できる商品であり、脱水症状の症状を緩和する効果があります。
  • ただし、OS-1は医療費控除の対象になるかは確認が必要です。医療費控除を受ける場合は、確定申告時に相談することをおすすめします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.3

税務署員に指摘されなければいい、医療費控除の内容など忙しいのでみてない、いずれも誤りです。 医師の指示に従っての摂取ですから医療費控除の対象になります。

bowling2010
質問者

お礼

アドバイス、ありがとうございました。喉のつっかえが取れた気持ちになれました。 判断基準、いただきまして助かりました。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • soan-do
  • ベストアンサー率29% (324/1108)
回答No.2

医療費控除の対象に入れて構いません。 税務署は忙しくて医療費控除なんて細かいところまで見ていません。

bowling2010
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます、確かに今まで、過去申告内容の中で、○○円などのこと細かい内容に対する指摘は受けたことがありませんので、大丈夫だとは思うのですが、OS-1に限らず、こういったグレーゾーンに関して、どのように判断していけばよいのか、皆さんのお知恵をお借りしたく、投稿した次第です。ありがとうございました。

  • meitoku
  • ベストアンサー率22% (2258/10048)
回答No.1

合算で計算して指摘されなければそれでOKでしょう。 数百円ですよね。

bowling2010
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。今まで単発で指摘を受けたことはありませんが、そのOS-1だけ指摘を受ける可能性は大きいでしょうか?国税庁のHPとか見てみても、なんとも判断がつきませんで・・・医薬品と定義されるものが対象・・治療に使われるものが対象・・・やはりともに対象範囲にないと難しいと考えてしまいます(OS-1は医薬品ではないが、治療には使われた、という意味です)。

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