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会社(法人)の責任者が報告義務違反した場合
【法人の報告義務違反】について質問致します。 例えば、書類(議事録など)の作成が義務付けされていて、未作成だった場合は速やかに所轄の行政庁に報告しなければならないルールがあったとします。 法人の責任者がそのルールを知っていて、書類が作成されていないことにも認識しているのに、行政庁に報告しないのは「報告義務違反」になると思われます。この場合、どのような法律に抵触するのでしょうか? ※実際にあった話ではないので、ご了承下さい。 法律に詳しい方、お願い致します。
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2つの事が混在しています。 1つは、書類の作成が義務づけされていること。 もう一つは未作成だった場合、所轄の行政庁に報告するルールがあること。 例題のケースでは1も2も守られていないケースで、2つめのルール違反について問うていますけど、根本は作成義務を怠っていることで有り、それを改善させることの方が急務です。 どの法律に抵触するか?に関しては、そうした一連の作成や報告などが義務づけられている法律と言うしかありません。 取締役会の議事録なら会社法ですし、株式の大量保有なら大量保有報告書で金融商品取引法です。
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- hiro_1116
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回答No.2
「書類(議事録など)の作成が義務付けされていて、未作成だった場合は速やかに所轄の行政庁に報告しなければならないルール」が定められている法律に触れることになります。
お礼
どうもありがとうございました。