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健康状態の異常確認義務 または 適正措置義務についてご教示ください
健康状態の異常確認義務 または 適正措置義務についてご教示ください 安全配慮義務との違いというか 連関というか なんだかわからないのです。 どうかよろしくお願いいたします。
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安全配慮義務というのが労働者の安全を守る義務の全体概念です。 安全配慮義務の内訳は時系列で並べると、 ・適正労働条件措置義務 労働条件や労働環境に関する措置義務(先ずは病気にならないよう) ・健康管理義務 定期健診や傷病の早期発見の管理義務(病気の早期発見) ・適正労働配置義務 傷病に罹った者、可能性のある者の労働条件や環境を見直す義務 (発病の際の初動対処) ・看護治療義務 傷病を患った者に治療させる義務(病気の対処) があります。 労働条件措置義務と適正労働配置義務が労働環境の適正化に関する義務 健康管理義務と看護治療義務が健康状態の維持・回復に関する義務です。
補足
回答ありがとうございます 判例の引用なのですが これは適正措置義務とは発病または増悪防止措置 異常確認義務とは 早期発見管理義務(安全衛生法などの内容で十分?)と考えてよいのでしょうか? それともさらに広義のものと考えられるのでしょうか? 私病増悪などで 予見可能性があるにもかかわらず 他のものと同様な業務を命じた場合などがこれにあたるのか?と考えておりましたが 民事の要件として適応される事例? 実はそれがわかりません。