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1.設定者からする元本確定請求について、Xが根抵当権者、AとBがそれぞ
1.設定者からする元本確定請求について、Xが根抵当権者、AとBがそれぞれ設定者だとします。Aからの元本確定請求で、全体として確定するのですか? AとBの土地があり、そのうちの例えば、Aだけの土地について確定事由があれば、全体として確定するのですよね?人と土地と違う・・?混乱しています。 2.代物弁済の添付書類に登記事項証明書が必要な場合はどのような場合ですか? 3.元本確定の前と後で、合併の際の添付書類に違いはありますか? 分かる番号だけでも結構です。 すいませんが、お助け下さいませ。
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1.設定者一人からの確定請求では、元本は確定しません。2人そろってじゃないと確定しないよ。 「AとBの土地があり、そのうちの例えば、Aだけの土地について確定事由があれば、全体として確定するのですよね」 これって(純粋)共同根抵当権で、ひとつの土地について元本確定事由が生じたときの場合の話? そうですよ。確定しますよ。 おそらく債務者が複数いるとき(共用根抵当権)の場合には、債務者全員について確定事由がないと全体として確定しないと勘違いしているとおもわれ 2.いまは、思いつかない。思い出しておく。代物弁済で登記事項証明書が必要なときは見たことがないようなきがす。 3.質問の意味がわかりません。合併して根抵当権を移転するときの添付書面に違いはあるか? って聞いているの?