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私有地の境界確定の立会いに応じてくれません。

私有地の境界確定の立会いに応じてくれません。 隣地の所有者を強制的にたち合わせる方法は有りますか?

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

土地家屋調査士などを入れていれば、直接代理で交渉してもらえばよいでしょう。 法務局の筆界特定制度の利用ではだめなのでしょうか? 一応法務局という役所の手続きによるものですから協力してくれるのかもしれませんね。 どうしても無理であれば、裁判とするしかありません。 土地家屋調査士と弁護士の二つの専門家へ相談が必要だと思います。 相手方がなぜ協力しないのかわかりませんが、相手もあなたも大切な資産である土地の面積にかかわることですし、場合によっては利用の方法に制限を受ける可能性があれば、出来るだけ現状を重視するため、協力したくない場合もあるでしょうからね。

noname#112886
質問者

お礼

専門家の話を聞いてみます。 有難う御座います。

noname#112886
質問者

補足

筆界特定制度を検索してみました。 [あくまで筆界特定登記官の認識を示すと言う効力に留まり、確定判 決の様な拘束力や、新たな筆界を形成すると言った行政処分としての 強制力もありません〕 とあります。拘束力を持つ方法は裁判しかないのでしょうか?

その他の回答 (2)

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

法律では、立ち会いに応じる義務はありません。 強制的に立ち会わせるのは無理です。 土地家屋調査士に依頼して、、、、、

noname#112886
質問者

お礼

土地家屋調査士に依頼して法的に有効なものになればそうします。 有難う御座います。

noname#112886
質問者

補足

強制的に立ち会わせるのは無理でも土地家屋調査士に依頼すると、法的に有効な境界線の確定が可能でしょうか?

  • kyoromatu
  • ベストアンサー率14% (746/5024)
回答No.1

応じてくれない理由は何んでしょう。 理由によっては司法書士や土地家屋調査士等第三者に依頼して、 代行してもらうという手もあるかも知れません。

noname#112886
質問者

お礼

代行で大丈夫ならその様にしたいと思います。 回答有難う御座います。

noname#112886
質問者

補足

司法書士や土地家屋調査士等第三者に依頼した場合、相手は拒否できないのでしょうか

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