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偽証罪は立証困難でも詐欺罪は立証されている っていう状況
純粋に法律を適用すれば、 詐欺罪だって、相手に事実と異なる表示をしただけで は成立しません。 相手を騙す意思がないと成立しません。 この点に関しては、偽証罪と同じです。 ところが、偽証罪の方だけは、非常に判断を厳しくしているのでしょうか? 滅多に認定されないようです。 これは、単に偽証罪の立証困難性だけの問題でしょうか? だとしたら、詐欺罪も同様に立証困難でしかるべきなのでは? あるいは、偽証罪を外形的に判断するようになると、 別のところで、困る事情があるからでしょうか?
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お礼
返事が遅れてすいませんでした。 ご回答ありがとうございました。 言うまでもなく、偽証罪はおろか詐欺罪も 事実と異なる言動・行動があっただけでは、処罰の対象になりません。認識と異なる言動があったかどうかが問題となります。 証人が萎縮してしまうような裁判もどうかと思いますが、 証人が嘘をついても大したことないやと思える裁判もやはり考えもんです。 そして、今日の日本の裁判は後者に寄っているように思えます。ただ、そう思えても適正な裁判を実現するのは難しいように思います。