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夜逃げされた後
よろしくお願いします。 兄が友人に数百万貸したのですが、夜逃げされてしまいました。自己破産はしておらず、財産、土地はそのまま残っております。 もしこのまま当人が出てこなかった場合、これらの財産、土地はどうなっていくのでしょうか? この債務者は、銀行や他の友人等からも借金をしているようです。
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#1です。 自分で自分が破産します、と申し立てるのが自己破産ですが、 債権者が破産を申し立てることもできます。 第132条〔破産申立権者〕 (1)債権者又ハ債務者ハ破産ノ申立ヲ為スコトヲ得 (2)債権者カ破産ノ申立ヲ為ストキハ其ノ債権ノ存在及破産ノ原因タル事実ヲ疏明スルコトヲ要ス 債務者が保有している財産を司法手続きの場で明らかにして、分配を受けようと考えた場合に、 債権者の側から破産申し立てを行うことがあります。 破産手続きによる財産の分配だと、担保として換価された財産、手続き費用等を除いた残余財産を債権額の比で按分した 金額が債権者のところに返ってくることになります。 債務者がどの程度借金を抱えているか、財産のうちすでに担保に入っているものがどの程度あるのか=残余財産はどの程度か 等々の状況によって、対応は変わってくると思います。 #2、#3の方のおっしゃるように、専門家を使ってもよいと思いますが、 上記のような具体的状況を調べてから相談される方が効率がよいと思います。 (無料相談でもない限り、相談にもお金と時間がかかりますから……)
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- kenk789
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かなり込み入っているようですので、専門の弁護士の先生に相談されたほうがいいと思います。
お礼
ありがとうございます。
- mai9999
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多分土地、建物などは抵当に入っていたりで、競売とかしても、兄上様には戻ってこないかもです。 とりあえずダメで元々ですので貸し金の証明書があれば それを持って司法書士さんに相談をしてください。 役所の法律相談日でもいいと思います。
お礼
アドバイスどうもありがとうございます。
- simox
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借金の担保になっている財産(抵当権のついた土地等)は、担保権者が担保権を実行して回収の足しにします。 銀行は土地を担保に取っているかもしれません。(これは登記簿を上げればわかります) で、担保に現段階でなっていない財産は、ほうっておけばそのままですが、 気づいた人は差し押さえなり何なりをして、回収の足しにするでしょう。 また、自己破産でなくても誰かが破産の申し立てをすれば、管財人が全部管理して、債権者に分配することになります。 そんな感じでしょうか。
補足
回答どうもありがとうございます。 「自己破産でなくても誰かが破産の申し立てをすれば、管財人が全部管理して、債権者に分配することになります。」 とのことですが、「誰かが」とは、誰が破産の申し立てをすることができるのでしょう?
お礼
為になりました。ありがとうございます。