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非上場で、種類株式のみを発行(残余財産優先分配請求権付株式のみで、普通
非上場で、種類株式のみを発行(残余財産優先分配請求権付株式のみで、普通株式は発行しない)している会社法に基づく計算書類のみを作成している会社は、1株当たり純資産額を開示する必要がありますでしょうか。 一株当たり情報会計基準適用指針36項を見る限り、普通株式とあわせて種類株式を発行している会社に関する但し書きであるようにもとれます。 ご存知の方、よろしくお願いいたします。
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結論から述べると、開示の必要はあると思われます。 種類株式のみを発行とありますが、種類株式の概念を誤って捉えているのではないでしょうか。定款に種類株式を発行する旨の記載があるのであれば、全ての株式は種類株式となります。いわゆる「普通株式」と呼ばれる株式も一つの種類株式です。他の株式と比較して権利に制限のない標準的な「種類株式」を「普通株式」と呼んでいるだけです。会社法の規定によれば、種類株式を発行するには、定款にその旨の記載がなければなりません。まず、記載があるか確認してください。発行可能株式総数が種類株式別に決められているのであれば、種類株式発行会社です。そうでないのであれば、貴社の発行する株式は普通株式でしかありません。種類株式発行会社なのであれば、いわゆる「普通株式」を発行予定として定款に記載しているものの、まだ発行していないと言うことになります。この事自体は違法ではありません。ただし、この場合であっても現在発行している残余財産優先分配請求権付株式が実質的に「普通株式」として取り扱われるべきです。そうでなければ、一株あたり純資産を公開することで株主、債権者の利益に資するとする趣旨が没却され、規制を潜脱する行為となりかねません。 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」36項を挙げられていますが、36項は、そもそも残余財産優先分配請求権付株式に適用できる規定ではありません。さらに、仮に適用できる規定であったとしても、開示が不要となる条件として、重要性がない事、が挙げられています。発行済株式の100%を占める株式に重要性がないとは主張できないでしょう。 参考URLは「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」
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- onaka-no-ura
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補足 >貴社の発行する株式は普通株式でしかありません。 そもそも1種類しか発行していないのであれば、普通株式という概念は無意味です。その点では不正確な文章でした。いずれにしても、この場合、一株あたり純資産額の開示は必要です。
お礼
ありがとうございます。 大変よくわかりました。 とても助かりました!