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離婚協議における公正証書の作成と要点
- 嫁の不貞行為が原因で離婚することになりました。公正証書を作成し、財産分与についての合意や車の譲渡、慰謝料の請求などを取り決めました。
- 嫁の不倫相手に対しても慰謝料の請求を行いたいと思っていますが、問題が生じる可能性があるかどうかについてアドバイスを求めています。
- 資産の分与は行わず、乙名義の車を甲に譲渡することで慰謝料として取り決めました。甲は名義変更費用を負担します。また、甲が債務を履行しない場合は強制執行に服する旨も合意しています。
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質問者が選んだベストアンサー
>そこで車は慰謝料として請求するのでは無く、財産分与として現金は嫁・車は私が引き取るような話し合いをしたいと思います。 申し訳ないのですが、主張が変わると、お聞きしなければならない事実、検討の必要な問題が変わりますので、再び草案を練り直し、別の質問を立てて頂きたいと思います。 当初の質問の、「財産分与は行わないこととする」であれば、単純で分かりやすかったのですが、財産分与を行うのであれば、預金や車だけの問題には留まりません。夫婦で築いた全財産が分与の対象となりますから、質問者名義の預金・不動産等についても検討が必要となります。いくら財産分与という形をとって自動車を取得したとしても、質問者の取り分が不相当に過大であると、慰謝料の趣旨も含んだ財産分与と捉えることも可能となってしまいます。 また、当初は自動車について、慰謝料としていたので、おそらく嫁が金を借り、嫁が買ったのだろうと事実を判断していたのですが、財産分与とのことですから、夫婦で借りて、嫁名義で登録していたにすぎないのかもしれません。夫婦で借りたのであれば、自動車を質問者が取得したからといって、義母への返済義務を嫁のみが負担することにはなりませんから、その後の返済を誰がするのかについて、甲乙間の内部的な負担を定めておく必要があるでしょう。 不倫相手への請求のためには、 第○条 乙は、不倫したことを認める。離婚は、乙の不倫により夫婦間の信頼関係が損なわれたことによるものであり、甲は、乙に対して不法行為に基づく損害賠償請求権を有するが、乙に対する請求は行わないこととする。 第○条 甲乙間においては、本協議書に定める他には、何らの権利義務関係が存在しないことを相互に確認した。 で良いと思います。 >相手方の迷惑となるような一切の行為をしない この文言は、不要だと思います。仮に迷惑行為を受けたとしても、この記載があることによって結果が左右されるということはないです。迷惑行為が違法という評価を受けない範囲のものであれば、受忍しなければなりませんし、違法であれば、個別対応する必要がある点で、記載があろうがなかろうが、変わりはありません。「なるべく相手に迷惑をかけない」という常識を確認しているに過ぎませんから、あえて書くまでもないと思います。不倫相手に訴訟を提起すると、必然的に乙が裁判に巻き込まれますから(例えば、証人として出廷を要請されたり)、それが迷惑だと言われかねませんし(言いがかりに近いですし、迷惑をかけたからどうなるってものでもないですが)。私であれば記載しないと思いますが、判断は質問者に任せます。 これに対して、乙の不倫が原因で離婚に至ったということは、はっきりさせておいた方が良いと思います。不倫相手への請求において、不倫の前から夫婦の信頼関係が損なわれていたのか、それとも不倫によって信頼関係が損なわれたのかは、賠償額を左右します。 以上を参考に、草案を練り直したら、再び質問して下さい。
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- tak_tsutu
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とりあえず、致命的に間違っているのは第3条の部分です。 >第3条 甲は、第2条記載の債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。 間違っている点は、2点あります。まず、甲は債権者ですから、強制執行に服する旨を宣言しなければならないのは甲ではなく、債務者である乙です。ですから、記載するのであれば、「乙は、……強制執行に服する」です。次に、そもそも、自動車の引渡請求権について、執行証書(=強制執行認諾文言付公正証書)で強制執行することはできませんから、仮に正しい文章で記載したとしても、このままでは、第3条自体が無意味です。そこで、期日までに自動車の引渡しがなされない場合には、金銭賠償に代えるものとし、当該金銭債権について強制執行するものとしては如何でしょうか。 >5条についてですが、嫁の不倫相手に対しても慰謝料の請求を行いたいと思っておりますが何か問題になることがあるのでしょうか? 嫁から満額の慰謝料を取れば、基本的には、不倫相手からは取れません。不倫(=嫁と相手の共同不法行為)により生じた債務は、不真正連帯債務となり、嫁か相手のどちらかが全額の弁済をすれば、それで債務は消滅します。「不真正連帯債務」でググってみると良いでしょう。質問者の作成した草案の第2条の記載によると、慰謝料の全額に相当するのが自動車1台と読めますから、相手への請求は無理でしょう。 民事執行法 (債務名義) 第二十二条 強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 一 略 二 略 三 略 四 略 四の二 略 五 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。) 六以下 全て略
補足
ご回答ありがとうございます。 不真正連帯債務について調べ・理解いたしました。 そこで車は慰謝料として請求するのでは無く、財産分与として現金は嫁・車は私が引き取るような話し合いをしたいと思います。 また強制執行についてはtak_tsutuさんのおっしゃるように金銭債務に変え執行するようにしたいと思います。 以上をふまえ、名目上?嫁に対して慰謝料を請求することは無いと理解できると思いますが如何でしょうか? またそのように理解できるとした場合、相手方には慰謝料請求出来るはずですが、5条のような項目があると相手方への請求に何か問題は発生するのでしょうか? 再度質問する形になりますがアドバイスお願い致します。