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離婚案件、合意書と公正証書の違いとは?
現在離婚で協議中ですが「合意書」と「公正証書」の違いは何でしょうか。養育費の月々の支払いにおいて大きな違いがありますか?合意書は裁判所の金融機関差し押さえの執行権限があるのでしょうか?詳しい方教えて下さい。養育費を受け取る側です。
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ご質問は、養育費の支払いについて合意した場合に、合意書を作成した場合と公正証書で作成した場合とどう違うか、ということかと思います。 合意書は、文字通り当事者間の合意事項を明確にするために作成した書面です。 当事者は合意した以上その内容に拘束され遵守する法的義務を負います。 合意書は単なる私文書ですから、法的に遵守義務を負うと言っても、当事者が違反した場合は、すぐに強制執行の手続きはできません。まず裁判手続きによって養育費を支払えとの判決を得るとか、裁判上の和解で和解調書を作成するなどの手間が必要です。 公正証書は、当事者間で合意した内容を法律の専門家である公証人によって高い証明力と執行力を付与するために作成される公文書です。 公正証書は強制執行認諾文言を加えた「執行証書」の形にしておけば、裁判手続きを経ることなく強制執行の手続きに入ることができます。 支払いが遅れた場合に、執行証書に執行文を付与してもらえば強制執行の申し立てに移れますので、合意書よりも簡便・迅速に強制執行に取り掛かれるわけです。
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- akak71
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質問者の合意書が、ハッキリしませんが、 合意書とは、裁判所が関与しないものでしたら、そのままでは、強制執行はできません。裁判所の判決を得る必要があります。 公正証書は、原則そのまま強制執行できます。 調停で、合意した場合は合意書と言わないと思いますが、調停で合意した場合は、強制執行ができます。
「合意書」はお互い合意したと言う物決めた事を文字で起こしただけです。 「公正証書」とは公正役場で公式な手続きを取り法的な確約ある物です、法から守られると言う意味が含まれます。 >養育費の月々の支払いにおいて大きな違いがありますか? キチンと決まるから公正証書が起こせるんです、お互い合意ない段階では無理な話です。支払いが合意でないとは流動的と言う意味です。 >合意書は裁判所の金融機関差し押さえの執行権限があるのでしょうか? それを言うなら強制執行です、家裁で決まる金額送金なしと言う前提です。 先ず子ども@幾ら支払いをするのか、親権者から概ね金額提示です、@平均値は@2~3万、それを月終わりで支払い確定で有る子どもの口座を用意して送金するんです。 期日過ぎても支払い防止で強制執行を付ける、給与の差し押さえをする意味です。 協議で決まる方は公正証書を作り、家裁で調停を掛ける人は確定された事が調書で送られて来ます。 その中の文言を双方で確認して決めて行くと言う事です。 http://www.courts.go.jp/saiban/syurui/kazi/kazi_07_01.html決まらないなら家裁の離婚調停で詳細を決めるのも有りです。 支払い遅れそうなら強制執行を付けるだけです。