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タケノコ泥棒
タケノコ泥棒 京都、山城産のタケノコを、盗んだ人が逮捕されました。 刑法の窃盗でなく、森林法違反とのこと。 と言うことは、国有林でしょうか? 国有地の場合、キノコ取り、山菜取りも同じ罪でしょうか? 国有地で、植物採集で逮捕は、あまり聞かないですが? 見せしめでしょうか。
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No.3です。 竹林所有者が警察に被害届を出しているので、民有林。 http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P20100422000022&genre=C1&area=K00
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- fedotov
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No.3です。 森林法 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26HO249.html 2条で「森林」は農地・住宅地を除くとあります。 また、国有林と民有林の定義も書いています。 第197条 森林においてその産物(人工を加えたものを含む。)を窃取した者は、 森林窃盗とし、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。 「森林において」とだけ書いてあるのは、国有林・民有林を問わず適用 されるということです。 「窃取」とは、他人の所持(占有)している財物をその人の意思に反して 財物の占有を侵害し、当該財物を自己または第三者の占有に移すこと。 なので、自分の土地は除外、畑は他人の土地でも除外です。 http://homepage2.nifty.com/n_taoka/kinoko.html 上記URLによると、 旧刑法で窃盗罪の特別類型として、田野窃盗(旧刑法372条)、 森林窃盗(同373条),牧畜窃盗(同374条)等がありました。 (現刑法では田野窃盗や牧畜窃盗は廃止されて窃盗罪になった) 占有の程度が弱い、入会慣行のため反社会性・反倫理性が弱い、 森林の産物には自然発生的なものが多い、被害額が比較的少ない ために、森林窃盗は窃盗罪より大幅に法定刑が軽減。
お礼
ご回答ありがとうございます。 今回の事件は、民有地ですか、公有地ですか?
補足
私の質問に、皆さんとまどっているようですが。 私が知りたいのは。 今回の事件の内容です。 公有地(国、県、市など)で採取か、 民有地で採取か、 どちらなのか?
- kumap2010
- ベストアンサー率27% (897/3218)
森林法といっても森林「窃盗罪」ですから、金銭的な価値があるかどうかです。 無名なキノコや山菜に金銭的な価値はありませんから、それらを取っても犯罪にはなりません。 しかしこの事件のように高級タケノコだったり松茸だったりすれば森林窃盗罪。 希少な植物であれば植物採集でも森林窃盗罪となります。
お礼
ご回答ありがとうございます。 民有地? 自分の土地で、タケノコとっても逮捕されるのか? 自分の畑で、野菜収穫しても逮捕? 恐らく、公有地と思いますが。 報道内容が、詳細でないので、??です。
補足
土地の種類(民か公か)のわかる方の、 ご回答を、待っています。
- fedotov
- ベストアンサー率48% (710/1461)
森林の産物を盗むと、刑法の窃盗罪ではなく、 森林法違反罪(森林窃盗)が適用されるそうです。 http://mainichi.jp/select/today/news/20100519k0000e040043000c.html?link_id=RTH03
- lmint
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森林法違反 山の大地を荒らすのは山崩れなど結果被害が甚大ではないからでしょうか 同じ違反でも罪が大きいからと思います 航空法違反なども同じことが言えます
お礼
ご回答ありがとうございます。 民有地でも適用されるのでしょうか?
- hanmemomo
- ベストアンサー率35% (205/580)
話が大きいか小さいかと 訴える人がいたかいなかったですね まw正直小さい頃わたしも 山でいろいろとってきちゃったことがありました 逆に全部を取り締まる方がお金かかりそうですね
お礼
ご回答ありがとうございます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 納得しました。 公有地でもダメなのに、 ましてや個人の土地で、タケノコ取るなんて悪質ですね。 確信犯ですね。