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たけのこ泥棒

たけのこ掘りのことなんですが、竹林の塀の外(道路)にたけのこが生えているんですが、それをとった場合たけのこ泥棒になるんですか?? 困っているので教えてください

質問者が選んだベストアンサー

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  • usokoku
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回答No.4

道路に生えている植物の採取についてですが、 一般的には、「国有財産管理者」に所有権があり、現在ですと、市町村役場建設課、の場合が多いです。 しかし、私道の場合や国が直接管理している場合もあります。 ところが、ややこしいのが、入会権です。 私の場合には、独占的入会権(他の人は取らなくなったので消滅)を持つ国有地が2箇所あります。この2箇所に生えている植物を私の承諾無しに取った場合には窃盗になります。 ところが、入会権がない場所で、「公共物であり、誰が取ってもかまわない」場合もあります。 最後に、 市町村道に竹木が生えていて、通行の妨害になるときに、通行車両(トラクターのようなロータリーを持つ車両で耕すことを含む)で竹木を折っても器物損壊や窃盗には該当しない という回答を道路管理者から得ています。 認定外道路(道路法指定外道路)の場合には、国有財産管理者に対して問い合わせること、とのことです。

その他の回答 (3)

回答No.3

堀の外の道路の所有者は誰でしょうか? 民法では地面から生えているものはその土地の所有者のものです。例えば、隣の家に竹林があって、そこから派生した筍が自分の土地に生えていたら自分のものということです。 ちなみに境界を越して伸びている枝になっている果実は、木の所有者のものですから、混同しないように。

回答No.2

筍などの地下茎から生えてきた物は、その生えてきた場所(土地)の所有者に権利が発生します。 (ちなみに果樹などの枝が土地上空にある場合は果樹が生えている土地の所有者に権利がある) 筍が道路(公道)に生えていた場合、市なり県なり国なりの管理者が権利者となるんでしょうか。 (私道の場合は勿論所有者) そこらに連絡してOKが無い限りは窃盗になる可能性がありますね。

  • tent-m8
  • ベストアンサー率19% (724/3663)
回答No.1

道路の所有者に許可を取ることが必要です。

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