- ベストアンサー
不良債権の銀行への対応について
私の経営する会社が(製造業)平成不況により、銀行から不良債権と認定されました。その結果、全ての担保処分を要求されています。応じなければ競売になるそうです。 私の資産の中には、収益物件もあり、その収益から返済を続けたい旨を申し入れたのですが、全く言うことを聞いていただけません。 そこで、裁判所に調停を申し込み調停員に説得していただいたのですが、銀行としては国の言う2年ルール3年ルールが変わらない限り受け付けられないとの一点張りです。 少なくとも収益物件だけでも守り、返済を続ける方法はないものでしょうか?
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
こんにちは、経営コンサルタントをしている者です。 ここ数年amingさんのような不良債権処理についての案件が本当に多くなりました。現状維持は不可能ではないと思いますので諦めずに頑張って下さい。 質問に書かれている内容だけでは早急策を打つには難しいのでいくつかご質問させてください。 1) 経営とありますが有限登記ですか?株式登記ですか? 2) 取引されている銀行は都市銀行ですか?地方銀行ですか?又は信 用組合ですか? 3) 調停に持ち込む行為を行ってからどのくらい経たれましたか? 4) 収益物件だけ守れればいいのですか? 差し支えなければ教えていただければ幸いです。不特定多数の方が見られる場ですので差し支えのない範囲で結構です。
その他の回答 (4)
- blue223
- ベストアンサー率90% (10/11)
こんばんは、#1です。 毎回お返事が遅れ申し訳ありません。 その後変化はありましたか? どこか紹介を・・・とありましたが、今回のケースを望むべく解決に持ち込めるよう考えて見ようと思っています。あまり時間を掛けては良くないと思いますのでなるべくお力になれればと思っています。 amingさんのお住まい(本件の管轄裁判所のある地域)はどちらですか? 差し支えのない範囲で結構です。 着手が決まった場合、現在の弁護士さんを交替していただく事が起こりうると思いますが・・・いかがですか?
補足
ありがとうございます。 管轄裁判所は大阪です。(会社の所在地) 調停は東京で行っています(移動可能) 弁護士の変更は致し方なく思っております。
- blue223
- ベストアンサー率90% (10/11)
#1です。同じ文が二通いってしまったようです。申し訳ありません。
- blue223
- ベストアンサー率90% (10/11)
#1の者です。ご返事が遅くなり申し訳ありません。 本日私の方でもamingさんと似たような案件、判例等見直してみました。結論から申し上げると、収益物件だけを守ることは可能だと私なりに感じました。しかしながら、その方法等につきましてはこの場で文章に挙げご説明できないことをご理解いただけないでしょうか。 この場においてはあくまでもアドバイスという領域でお答えすることをお許し下さい。 現在の組織形態が株式で、不良認定した相手が都市銀行、調停がまだ第一回目という事であれば、現在の調停とは別に担保処分の延期、競売行為の延期、差し止め申請を行う事が出来ます。ただし、銀行に対しての債権額、amingさんの言われる収益物件の現状収支、過去の収益、これまでの銀行との取引実績、今後の収支見込等あらゆる観点からの情報及び書類作成が必要になります。その筋に詳しい専門家のアドバイスと弁護士を交えての持久戦になる覚悟が必要です。考え方を変えれば持久戦に持ち込むのも最良の方法です。本来amingさんのようなケースは決して珍しくはありませんし、やり方によってはあっさり事が運ぶケースも多々あります。現在の各金融機関にしかれている不良債権処理及び国の定めた不良債権処理法は完全ではありません。今回挙げた方法論の他にも方法はいくつもあります。様々な観点から知識や情報を取り入れamingさんも最低限の納得が出来る解決が訪れる事を祈っております。 最後になりましたが、考え方として『私的財産』に関しての私情や思い入れを捨てる覚悟があれば必ず乗り切ることが出来るはずです。諦めずに頑張って下さい。
- blue223
- ベストアンサー率90% (10/11)
#1の者です。ご返事が遅くなり申し訳ありません。 本日私の方でもamingさんと似たような案件、判例等見直してみました。結論から申し上げると、収益物件だけを守ることは可能だと私なりに感じました。しかしながら、その方法等につきましてはこの場で文章に挙げご説明できないことをご理解いただけないでしょうか。 この場においてはあくまでもアドバイスという領域でお答えすることをお許し下さい。 現在の組織形態が株式で、不良認定した相手が都市銀行、調停がまだ第一回目という事であれば、現在の調停とは別に担保処分の延期、競売行為の延期、差し止め申請を行う事が出来ます。ただし、銀行に対しての債権額、amingさんの言われる収益物件の現状収支、過去の収益、これまでの銀行との取引実績、今後の収支見込等あらゆる観点からの情報及び書類作成が必要になります。その筋に詳しい専門家のアドバイスと弁護士を交えての持久戦になる覚悟が必要です。考え方を変えれば持久戦に持ち込むのも最良の方法です。本来amingさんのようなケースは決して珍しくはありませんし、やり方によってはあっさり事が運ぶケースも多々あります。現在の各金融機関にしかれている不良債権処理及び国の定めた不良債権処理法は完全ではありません。今回挙げた方法論の他にも方法はいくつもあります。様々な観点から知識や情報を取り入れamingさんも最低限の納得が出来る解決が訪れる事を祈っております。 最後になりましたが、考え方として『私的財産』に関しての私情や思い入れを捨てる覚悟があれば必ず乗り切ることが出来るはずです。諦めずに頑張って下さい。
お礼
拝啓 お世話になります。 大変心強いご回答ありがとうございました。 何とか頑張りたいと思います。 現在の弁護士はこの手の問題を得意としていないようです。 重ねてのお願いになりますが、blue223さんのお知り合いで、どこか良いところをご紹介いただけますれば幸いです。 よろしくお願い申し上げます。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 ご質問ですが、 1) 株式です 2) 都市銀行です(みずほ/三井住友など) 3) 昨日第1回目でした 4) 他に方法がないと考えますが、もし全部守れたら幸いです。 以上よろしくお願いいたします。