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銀行取引約定書

競売ですべての財産を無くしました。 競売後の残債は債権回収会社に引き継がれました。 債権回収会社から何度か電話がありました。 その電話の中でもうとっくに返済の終わっている借り入れの-平成4年12月-「銀行取引約定書」のことを言われました。 そこの保証人(友人)に請求するといわれました。 「銀行取引約定書」について教えて下さい。

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回答No.1

「銀行取引約定書」とは「何かあったら、ここに書いてある通りに処理しますよ」と言う、法律みたいな物です。 銀行取引約定書について http://www.at-brain.com/onepoint/04.06.htm これには「何かあったら、返済期限前であっても、一括返済します」と言う意味の事が書いてあります。 また「何かあったら保証人に請求する」と言う意味の事が書いてあります。 ここで言う「何かあったら」とは、任意整理、自己破産、倒産などを言います。 >でもうとっくに返済の終わっている借り入れの-平成4年12月-「銀行取引約定書」のことを言われました。 >そこの保証人(友人)に請求するといわれました。 会社を経営していて、銀行から資金を借り入れる時「期限まで借りっ放しで、期限が来たら一括で利子付けて返す」と言うタイプの融資を受けると、期限まで返済しなくて良いので「借りたのを忘れてしまう」事があります。 このタイプは、期限が来た時に、そのまま借用を延長するか、一括返済するか選んで、会社に余力があるなら一括返済するのが普通です。 こういう融資を受けていた時に破産すると「返済期限前であっても、一括返済」しないとならないし、債務者本人が破産している場合は「保証人に請求が行く」のです。 多分、銀行から「期限まで1円も返さなくて良い融資」を受けていて、質問者さんがコロッと忘れていたのだろうと思います。

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