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登記簿謄本・税務申告書

広告代理店との初取引で「登記簿謄本」と「税務申告書」を要求されました。 この二つ、それぞれ簡単に言うとどういう意味をもつ書類で、取引開始に際して取引先が要求する本質的意味はなんなんでしょうか? よくわからないまま処理しているもので。 場合によっては「出したくない」という返答もありうるのか?上記書面を必要とする理由がよくわからないので教えてください。 先方は必要だと言ってるのですが、「税務申告書」については当社の管理は「社外秘」だと言っているので。

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  • comodesu
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回答No.5

NO3です。 >税務申告書は「社外秘当然」との事ですが、そうなのですか?当社は非上場ですが、上場会社は公開の義務があると思うと言ってる人も周りにいます。 まず、税務申告書と決算報告書・有価証券報告書の違いを押さえていただきたいと思います。 上場会社などに公開が求められる有価証券報告書(決算報告書を含む)は株主や投資家など関係者に経営責任を明らかにするための外部参照資料です。 それに対して税務申告書は厳密に税法に基づいて計算され、経営者の幾分かの恣意的操作をも排除します。総売上、純利益、納税額はまだしも、赤字決算であることも知られてしまいます。(有価証券報告書上の赤字は将来負担の先取り計上など、政策的なものも含まれます。)さらに過去の税務調査の結果としての修正申告、脱税とされた重加算税の痕跡、社長や役員との貸借金額など、また付属明細書には取引銀行、口座番号、預金残高、借入金、手形割引状況、主な取引先とその金額、などすべてわかってしまいます。 いかがでしょうか。税務申告書を見せると会社の内情は丸裸にされ、最悪、顧客を奪われたり、信用情報として高価にその筋に売られたり、その他十くらいの悪用法はすぐ思い浮かびます。もしこれらが公開されるべきものなら、税理士の顧客についての守秘義務なんてのも不要ですね。 個人についても、高額所得者の納税額は公表されますが、総所得金額はプライバシーに関わるものとして非公表です。 公開すべき資料とそうでないものとの区別を明確にすべきと思います。

MONKEYMONKEY
質問者

お礼

有り難うございます。 本日、♯5までのご回答を読ませて頂いた上で、先方に「当社としては公開できない」旨伝え、先方相談の上、了解されました。先方担当者も、私同様、不慣れな方で互いに勉強になりましたね、という会話で締めくくられたのですが、♯5さんのおっしゃる「脱税」とかいう事を考えると、当社が請求する側だとしても、取引先としてふさわしいかどうかを計りたいというのはわからないでもない気になりました。ただ、そんなに悪用されうる情報だとは思いもよらなかったのでとても勉強になりました。 このご時世、先方の要求は人事(ひとごと)ではありません。出せないものは出せないですが、私どもも相手先に何を要求しなければならないか考えなくてはならないと思いました。

MONKEYMONKEY
質問者

補足

みなさま本当に有り難うございました。 しかし、これはむしろお金を頂戴する、売掛けが発生している私どもの方が考えなくてはならない問題だと思いました。しかし、お金を頂戴する側だからこそ、難しい要求は通らないわけで。多分、大広告主に税務申告書下さいといっても「あほか」といわれる。結局、大クライアントには言えなくて、小さいとこにだけ要求するってな事になるだろう。でも、それじゃ意味がない。大クライアントがつぶれない保証はないし、大だからこそリスクがでかい。

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その他の回答 (4)

回答No.4

NO.1です。 支払側であり、かつ取引が進行しているとすれば、先方がそこまで両書類にこだわるのは余りないケース(むしろ異例といってもよい)と思います。 本件の場合は代理店サイドがこだわっている、ということでしょうか(顧客が媒体を直接指定するケースはそれほど多くないように思いますし、また顧客が媒体の信用力を云々することも稀でしょう)。 基本的には「当社の内規で出せない」として突っぱねてもNO.3のご回答者の言われるとおり先方は支払いを拒めませんが、今後も継続的取引を展望する代理店であれば丸く治めたほうがよいでしょう。 代理店に以下を伝えれば如何でしょうか。 ・書類は当社の内規で出せない。 ・当社は支払側であり、何故信用力をこれほど問題にされるか分からない。 以下は本音ベースの話し合いになりますが、一例として 「税務書類は写しを持参するが交付しない。その場で閲覧し返却する。コピーをとることも認めない」 といった妥協案を両者で協議するところかと思います。 ご参考になれば幸いです。

MONKEYMONKEY
質問者

お礼

有り難うございます。 そうです。代理店と当社間での取引を問題にしています。 なるほど、口頭でならお伝えできるとかも、妥協策になるかもしれませんね。 或いは、今回は支払側ですが、逆の場合の契約も兼ねているのかなあ?うちが媒体としてではなく広告主になる場合の事を想定してるのかなあ。

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  • comodesu
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回答No.3

ちょっと黙っていられなくなってしまいました。 >ビジネスは成立してしまっていて、後は処理だけ >うちは代理店に請求書を発行する側 これらから考えても、両方とも渡す必要はないと思います。 登記簿謄本は、もし本当に先方が必要とするなら、自分で法務局に行けばいいわけで、実際、下請け関係に入るのでもなければ、通常取引の信用調査は自己責任です。 税務申告書も、「社外秘」は当然で、絶対に他社に見せるべきものではありません。 「当社の管理が出せないと言っている」と答えるしかないでしょう。それを理由に不払いはできません。あなたの会社のルールとして自信を持ちましょう。

MONKEYMONKEY
質問者

お礼

有り難うございます。 管理が出せないといってると言おうと思ってます。 因みに税務申告書は「社外秘当然」との事ですが、そうなのですか?当社は非上場ですが、上場会社は公開の義務があると思うと言ってる人も周りにいます。 結局、先方がそこまで用心する意図がわからないんですよね。聞けばいいんですが、向こうもアシスタントみたいな人で「必要って言われてるんです」とよくわからん。 不払いとかの心配はありません。先方サイン付きの申込書を頂戴してますから。 ただ、しろうとどうしで会話してるのでらちがあかなそうで相談させて頂きました。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

登記簿謄本には、不動産の登記簿謄本と商業登記簿謄本とありますが、商業登記簿謄本のことと思います。 商業登記簿謄本とは、株式会社ゆ有限会社などの法人を設立したときに登記所(法務局)に登記して、間違いなくその会社が存在することを証明するもので、個人の住民票に相当します。 これを提出することで、会社が間違いなく存在することを証明できます。 提出を断っても、誰での管轄の登記所で入手できるものです。 税務申告書は、会社が毎年決算の後で税務署に提出するもので、その会社がどのくらいの利益を上げているかを確認できるものです。 これは、他人が入手できません。 新規取引に当たって、会社が存在して、度の程度の利益を計上しているか確認して、新規取引を行なうか判断するために提出を求めているものです。 提出を断ることは可能ですが、新規取引が出来なくなる可能性が高いでしょう。

MONKEYMONKEY
質問者

お礼

有り難うございます。 うーん、微妙なところですね。なんとなくわかってきました。むこうは「正当な権利」というだろうしこっちは「なんでそこまで聞かれなあかんねん」となりそう。一般的にみなさんどうしてるんでしょうね?税務申告書は「利益」を意味するんですね。 取引は終了しちゃってるので、払って頂くしかないんですが、どっちもひかなかったらどうなるんだろう?

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回答No.1

一般的には以下のとおりです。 「登記簿謄本」については会社の登記内容が公式資料により確認できるので、会社の業暦、資本金、役員構成、業務内容(登記内容に反した業務を行っていないか)など、初めて取引を開始する会社の信用度を判定する資料として使用します。 また、「税務申告書」により当該会社の収益状況を判断します。 公的な両資料により取引先として信用を供与してもよいと判断した場合取引開始となります(どのような場合に信用供与可能と判断するかはそれぞれの会社で異なります)。 税務申告書を社外に出したくないとのお考えは分かりますが、あとは率直に言って相手との力関係です。相手が「書類未提出」あるいは「代替書類の提出」で納得すればよいのですが、その場合は相手の社内で例外対応につき内部説得が必要になるわけで、最終的には本件ビジネス開始をより望んでいるほうが折れるしかないと思われます。 ご参考になれば幸いです。

MONKEYMONKEY
質問者

お礼

有り難うございます。ビジネスは成立してしまっていて、後は処理だけなんですよね。当社は媒体で、広告主がいて、その間にその代理店がいます。既に当社の媒体に出稿は終了しています。うちは代理店に請求書を発行する側なんですが、なのに、なぜそんなに信用が必要なのかと疑問に思うわけです。うちが支払うならわかるのですが。このへんいかがでしょう?

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