法人登記の代理人について
お世話になります。
私はある株式会社の一社員です。
で、しばしばこの会社の登記申請を行うのですが、
無資格の人間が登記申請をしてもいいものなのでしょうか?
登記は当事者(つまり会社なら代表取締役)が行うか、
代理人を立てる場合は司法書士資格が必要・・・と
商業登記法(あるいは商法?)に定められているのではなかったでしょうか・・・?
私はこの会社の役員でもありませんし、司法書士の
資格を持っているわけでもありません。
一度、目的変更登記をしたときは、書類作成は私が
行い、登記申請は代表取締役(社長)にしてもらいました。
社長はそのとき法務局の担当者に、登記申請は代表取締役じゃなきゃ駄目か?
と尋ねたそうです。
そうしたら、「代表取締役印を持ち出せる人間ならば良い」
というように言われたそうです。
なので、それ以降は社員である私が申請までしています。
登記申請人名は代表取締役で、代理人は記載していません。
委任状も提出していません。
法務局も書類に不備がなければ、なんの問題もなく受け付けてくれます。
会社としてはどうせ同じことをやらせるのなら、司法書士に高い報酬を払うより、
社員である私にやらせれば安上がり(というか費用がかからない)だと考えているようです。
実際、簡単な登記であれば解説本などを見れば素人である私でも書類は作成できますし、
法務局に行けば丁寧に書き方を教えてくれますので、問題が発生して
いるわけではないのですが・・・^^;
以前からちょっと疑問に思っていましたので、よろしかったらご回答下されば幸いです。
お礼
ありがとうございます。 でもできれば電話は避けたかったんです。 以前も同じような手続きをするのに問い合わせて、嫌な思いをしたことがあるので。。