- ベストアンサー
自己破産手続き
先日、家族の借入の件で弁護士事務所に相談に行きました。 母、弟の件で相談に行き、母は年数が長いのもあるし額が額なので任意整理が良いということでその場でお願いしてきました。 弟のほうは年収に対してかなりの大きな借金額があるため将来のためにも破産手続きをし、ゼロからスタートしたほうがいいのではないかというお話をいただきました。債務の中に父が保証人になっている会社があり、父も一緒に整理したほうが良いといわれました。 お伺いしたいのは、 (1)契約書の中に『公正証書に係る説明書』というものがあり、父弟ともに一枚ずつ説明を受けましたということで自筆で署名を書いています。これは公正証書を作成するにあたって文句はありませんということでしょうか? 破産手続きをしたと同時に債権者の強制執行がされ給与の差し押さえは当然発生しますよね? (2)司法書士さんから、手続きは『少額管財』になると思いますと言われました。父、弟ともに車のローンがあり、売却査定していただいても20万超えの価値はあります。 なので、『少額管財』手続きになるといわれたのでしょうか? 家、土地、貯金は一切なく、20万超えるような物品も車以外は持っておりません。車がなければ、『同時廃止』という手続きなのでしょうか? (3)破産手続きを弁護士さんにお願いし、免責確定までの約4ヶ月~半年間の給与の管理などきはどうなるのでしょうか?支払われた給与を全額私たちが保管してよいということはまずありえないと思っているのですが… 例えば給与50万あったら、30万は裁判所、債権者に渡すとかになるのでしょうか? 借入ができた理由は、すべて生活費、教育費、入院費、父の給与が支払われなかった時期に滞納してしまっていた過去の税金等の支払いでできてしまったものです。 長文乱文で申し訳ございません。 どうかよろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>これは公正証書を作成するにあたって文句はありませんということでしょうか? それは違います。債務整理に当たって弁護士や債権者が公正証書を作ることはありえないです。 >破産手続きをしたと同時に債権者の強制執行がされ給与の差し押さえは当然発生しますよね? 当然ではないです。出来る!可能!というだけで、現実には結構やってきます。破産申立をしてしまえば、中止されますし、給料差押されたら、破産管財人が回収に入るので、債権者は嫌がらせでやってくることが多いです。あと勤務先を知られていなければ、やってこないですよ。 >車のローンがあり、売却査定していただいても20万超えの価値はあります。なので、『少額管財』手続きになるといわれたのでしょうか? 車のローンがあるということは、車の所有権はローン会社の物なので(所有権留保といいます)、引き上げられると思います。そんな説明はありませんでしたか?ローンが残ってなければ、確かにその理由で少額管財にはなります。20万円の基準は法律には書いてないですが、裁判所の運用によって良くある基準です。東京地裁とか。 >家、土地、貯金は一切なく、20万超えるような物品も車以外は持っておりません。車がなければ、『同時廃止』という手続きなのでしょうか? 恐らく他の理由ではないでしょうか?弟さんとお父さんが同時に破産する場合、お金が二人の間(または借金を背負っているお母さん)でややこしく流れていることが多いので、どのような原因で借金したか、又は財産はないか調査するのに、申立代理人(相談した弁護士)だけの調査では不十分と裁判所の方で判断されやすいんですよ。また、浪費、換金行為、高価な財産を過去処分していた、特定の債権者に払っていた、借金があるのに他人に援助していた・・・など、幾らでも少額管財になりうる原因があります。 >破産手続きを弁護士さんにお願いし、免責確定までの約4ヶ月~半年間の給与の管理などきはどうなるのでしょうか?支払われた給与を全額私たちが保管してよいということはまずありえないと思っているのですが… とにかく、必要最低限な生活費以外にはお金を使わず、残しておいてください。管財人費用が弁護士費用とは別にかかかりますから。 >例えば給与50万あったら、30万は裁判所、債権者に渡すとかになるのでしょうか? これは毎月50万円ではないですよね?破産申立てまで50万円あったらという話でしたら、30万円は恐らく管財費用、残りはご自身の財産です。現金は手続費用で使った後、99万円まではご自身の財産となります。 何はともあれ弁護士に再度相談ですね。ネットでは法律相談に限界があります。詳しい事情は分かりませんし、私は専門家と名乗っていますが、ネット上では完全に判断できないですから。それでは頑張ってください。
その他の回答 (2)
- manno1966
- ベストアンサー率37% (1085/2875)
> (1)契約書の中に『公正証書に係る説明書』 公正証書を作成されているかもしれないと言うことですね。 依頼している弁護士に何故聞かないのかが疑問なのだが。 破産手続きが開始されれば、それ以後の差し押さえ開始はないので、手早くやることです。 債務整理は手法により違う。 > (2)司法書士さんから、手続きは『少額管財』 1さんの言うとおり。20万円は以前の基準で、現行の法律は違う。 > (3)破産手続・・・・・保管してよいということはまずありえないと思っているのですが… 自分で持っててよい。 成功報酬や、免責時に数十万円の課徴金を課される場合もあるので、ためておいた方が吉。 今後は何かあっても借りることは出来ないので、貯金をしておいた方が良い。
お礼
3日前に相談に行った際に、母は任意整理をお願いしたのですが、弟と父が同行できなかったため自己破産の説明は簡単にお話をいただいただけでした。帰宅してから資料等を読み直して上記のことが疑問に思いまして、弁護士の方に連絡をとったのですがお忙しいようでお話ができませんでした。なので、こちらで少しでも伺わせていただければと思いご質問させていただきました。とてもわかりやすいご回答をいただきまして本当にありがとうございました。聞くべきことをきちんとメモし、相談日にお答えをいただこうと思います。
- sidegreen
- ベストアンサー率46% (69/148)
(1)公正証書に係る説明書』は分かりませんが、弁護士さんなどに依頼すると委任状などが無いと手続きできませんから、そのような書面ではないでしょうか!?(弁護士さんに債務整理についての全ての権限を委ねたことを証明する書類の説明では。)破産の申し立てを行い、受理されれば事件番号が付与され「受理票」が交付されますから、それをコピーし債権者に送付すれば督促はストップします。給与は差押えられないと思います。 (2)『少額管財』おそらく債権一覧表の中の1社が車のローンであったか、この車両が弁済にあてる事ができる財産とみなされる為だと思います。弁済にあてる事のできる財産がなければ、『同時廃止』となり破産管財人が財産を検めることなく免責決定となります。 (3)破産の申し立てが受理されれば督促も止まりますし、給与もそのまま受け取れる筈です。差押えられるとしたら車両が差押さえの対象となり、免責の決定となれば借金もゼロになりますので、債権者一覧表に記載した債権者には支払い義務がなくなります。(債権者一覧表に書き漏れがあった場合は、破産後も支払い義務はありますので全額支払うしかありませんので注意してください。) 破産の申し立て後に、1社でも返済すると公平を保つ為に全ての債権者に支払う義務が発生するなどの事案になりますので、債務整理中の債権者には督促されても支払ってはいけません。 破産手続きの費用は自分で申し立てすれば2万円(質問者様の場合)もかからないです。費用は弁護士さんへの着手金と成功報酬で済みます。 任意整理は半年位の期間に及ぶかもしれませんが、自己破産は2,3ヶ月で完了します。 弟さんが自己破産するために、保証人となっていた分の債権はお父様へ一括請求される為、支払い能力が無いと判断しお父様も何らかの債務整理を選択しなければならなくなったかと思います。3人分をまとめて依頼しているのであれば、若干ややこしくて不明な点があるかと思いますが、委任している弁護士さんに直接聞いた方が良いと思います。
お礼
3日前に相談に行った際に、母は任意整理をお願いしたのですが、弟と父が同行できなかったため自己破産の説明は簡単にお話をいただいただけでした。帰宅してから資料等を読み直して上記のことが疑問に思いまして、弁護士の方に連絡をとったのですがお忙しいようでお話ができませんでした。なので、こちらで少しでも伺わせていただければと思いご質問させていただきました。とてもご丁寧でわかりやすいご回答をいただき本当にありがとうございました。
お礼
お礼がだいぶ遅れてしまい本当に申し訳ございませんでした。 事情がありパソコンを開くことができませんでした。 見ず知らずのわたしに、こんなにご丁寧なご回答をいただきまして 本当にありがとうございました。 心から感謝いたします。 色んな弁護士のかたに相談してきましたが、破産ではなく個人再生でも十分やっていけると言っていただける弁護士さんがいました。 母は任意整理、弟、父は個人再生になりそうです。 またお世話になるときがあると思いますが、その際にはどうぞ宜しくお願い致します。