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破産審尋で同時廃止で良いでしょうと言われてのですが、1つ問題があります

破産審尋で同時廃止で良いでしょうと言われてのですが、1つ問題があります。、去年の1月に父親が亡くなってたことの件で複雑に。 その時に財産といってもローンの残っている家だけで、現在も母親が住んでいるので財産分与はしないで、母親名義に変更をしました。遺産分割協議書は司法書士の方にお願いしたんですが、家裁には申請していなく書面上で協議書を作成してあります。弁護士の方には協議書の原本を渡してその上、上申書を裁判所に提出するように言われたんですが、どういう事なのでしょうか?話が複雑でわからなくなっています…

みんなの回答

  • utama
  • ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.2

破産の申立てから1年くらい前に遺産相続があったのであれば,その相続手続きの内容を破産裁判所に報告させるのは,破産実務としては,当然でしょう。 本当は何億円も遺産があったのに,破産手続きでとられるのがいやだから,遺産分割協議で全部母親の物にしてしまったというような場合は,遺産分割協議自体が取消し(否認)の対象になる可能性もあります。 ご質問者のようにローンの残っている家だけなら問題ないでしょうが,一応,遺産分割協議書を提出させ,内容を確認したいと裁判所が言っているのでは?

  • santa1781
  • ベストアンサー率34% (509/1465)
回答No.1

話しが複雑ではなく、相談者が用語の意味を知らないだけです。弁護士に原本を渡すこと自体間違っています。遺産分割協議書を作成するのも変です。そこに家裁が出てくるのも意味不明です。 詳細は、弁護士に聞いてください。多分、弁護士も面倒くさいので説明したがりません。

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