- ベストアンサー
健康保険を任意継続する場合に注意しておくことは?
退職手続き中です。 国保よりも今の健康保険を任意継続する方が安いようなので、会社に手続きを頼んだのですが、任意継続の場合は、年金(厚生年金)も自分で払わないといけないような事をいわれました。 これってホントなんですか? 上記以外に保険・年金等で気をつけておくことがありましたら、アドバイスをお願いします。 手続き明日なもんで、すいません急いでます。 よろしくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
任意継続とは今までの健康保険制度を継続して、最大2年間加入できると言う制度です。 健康保険料については、今まで支払っていた健康保険料のほぼ倍であるとお考えください。ただし、その健康保険料には上限があり、社会保険事務所の健康保険の場合(保険証に○○社会保険事務局と記載されています。)は、22,960円が上限となっていて、介護保険料(被保険者が40歳以上65歳未満の場合該当)は2,492円が上限となっています。 なお、健康保険組合の保険証の場合(保険証に○○健康保険組合と記載されています。)は、その健康保険組合により、保険料の上限も保険料率も異なっていますので、直接健康保険組合にお問い合わせください。 それと任意継続被保険者となるには、退職後20日以内に手続をとらなければなりませんので、申し添えておきます。 また、任意継続被保険者は2年間やめることができません。やめるには下記の条件が必要となります。 ア.新たに就職し、社会保険の資格を得た場合。 イ.保険料を納期までに納付できなかった場合。 ウ.死亡した場合。 のいずれかとなります。 ですから、途中で任意継続をやめ、国民健康保険に加入するか、どなたかの扶養に入る場合は、「イ」の方法を選択すると納期日の翌日で自動的に資格が喪失しますから、その後に国民健康保険に入るなり、どなたかの扶養に入る手続きをとることとなります。 ただし、途中でやめたくない場合でも納期日を過ぎてしまうと任意継続の資格が喪失してしまうので、健康保険料の納付を忘れないようにしてください。 年金関係については、退職後は厚生年金ではなく、国民年金に加入することとなります。 手続きとしては、お住まいの市区町村役場の国民年金の窓口に、「資格喪失通知書」または「資格喪失連絡票」と、年金手帳および印鑑を持参して手続きをすることとなります。 ちなみに国民年金保険料は月額13,300円となっています。
その他の回答 (2)
- noboru0510
- ベストアンサー率34% (288/837)
雇用保険をもらう(一定の受給者資格があります)のであれば、会社から離職表をもらえるので、それと写真を1枚持ってお近くの職安に行って手続する必要があります。 手続を早く開始しないと、雇用保険をもらえる開始時期がそのままズレていきます。
お礼
ありがとうございます。 無事手続きが済みました(多謝)。
健康保険を任意継続した場合、厚生年金については、資格喪失しますから、国民年金に切り替える必要が有ります。 手続きは、会社から退職証明書か社会保険の「資格喪失届」のコピーを貰い、年金手帳と印鑑と共に、お住まいの市の国民年金の係へ持参して、国民年金への切替の手続きをします。 保険料は月額13300円です。 なお、厚生年金や国民年金など、公的な年金制度の加入期間は通算されます。 又、任意継続は、今までの会社が負担していた保険料も本人が負担することになり、保険料が2倍になります。 国保の保険料は市町村により違いますが、一般的には、前年の収入を基に計算され、それに均等割・家族割りが加算されます。 市の国保の窓口に電話をすると、計算してもらえますから、任意継続と比較して有利なほうを選択します。 国保の保険料は前年の収入で保険料が変わりますから、来年になると保険料が安くなる場合があります。 来年になったら、もう一度、国保の保険料の計算をして貰うと任意継続よりも安くなる場合があります。 ただし、任意継続は、新たに就職して社会保険(健康保険・厚生年金)に加入するとき以外は、2年間は脱退できません。 そこで、国保の方が安くて任意継続を辞めて国保に入りたい場合は、任意継続の保険料を納付期限までに支払うのをストップします。 そうすると、納付期限で任意継続の資格がなくなります。 そこで、国保に加入の手続きをします。 任意継続についての詳細は、参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございます。 無事手続きが済みました(多謝)。
お礼
ありがとうございます。 無事手続きが済みました(多謝)。