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財産責任分界点について教えて下さい。
財産責任分界点について教えて下さい。 経済産業省提出用の単線結線図等で「財産分界点」「責任分界点」「財産責任分界点」と 使い分けて記入されていますが、構内第1柱があってそこにPAS等がある場合はそこに存在するのは 分かるのですが、そうでなくキュビクル内にZCT、HGR、DSがありLBSで落とす場合に責任分界点は ZCT以降だと思うのですが図面には電力会社・柱上のASの2次側となっています。この考え方がよく 理解できません。また財産分界点は高圧引込ケーブルが自家用か電力会社所有かとで分ければよいで しょうか。その考え方を教えて下さい。よろしくお願いします。
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経済産業局の監修による資料によると PCT以降の区分開閉器を責任分界点とする場合と 電力会社の分岐開閉器の二次側を責任分界点とする場合がある。 電力会社との協議によって決められ、一般的には 財産分解点と一致するが施設形態によっては異なる場合がある。 これらのことから、電力会社に確認しなければわからないのでは ないでしょうか?
お礼
有難うございました。詰まるところケース・バイ・ケースで特別の原則はないということで 理解できました。