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PAS設置の法的根拠はありますか。
今は当たり前で責任分界点にPASがついてますが、指針等で推奨(受給契約!電力会社含む)されているだけで電気設備技術基準にも載っているのでしょうか。ただついて無いと受電を認めないとか、波及事故を起こした時など考えれば必ず必要な事は分かっているのですが。
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高圧受電設備指針の第2節「高圧受電設備の施設基準」>2-1「保安上の責任分界点」に次の一文があります。 原則、保安上の責任分界点は構内に設けることとした上で、 「特別の理由により自家用の構内に設定することが難しい場合は、保安上の責任分界点を自家用の構外に設定することが出来る」 敷地内にPASを設けるスペースがない等の場合に、この方法をとっている事業所は多くあります。 これは、出迎え電線路とか、出迎え方式などと呼ばれており、電力会社さんに相談すれば対処してもらえるようです。 なお、電気設備技術基準の高圧の引き込み関連も、ざっと目を通しましたが、区分開閉器の位置についての記載は見あたりませんでした。 その関連の既出の質問がありましたので、ご参考までに。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1066131
お礼
早速有り難う御座いました。参考になりました。 東北では受電申込するとき装柱図提出もあるのでチェックされ、法律云々の前に付いて無いとダメでしょうね。もっとも無しで提出する工事業者のバカもいないとおもわれるが。それとアレスターも。