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憲法や法律は、誰のために、何のために作られているのでしょうか。
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- kumap2010
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法律は秩序を守るため。 憲法はその秩序を作る国家の暴走を防ぐために存在しています。
- beingpeace
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超分かり易く信頼のおける本を紹介して終わらせます。 伊藤真の法学入門 講義再現版 (単行本)
- beingpeace
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今の憲法によれば、絶対に小林多喜二が特高に殺されることは無かったのです。以上、日本国憲法は国家権力を拘束すると言えないでしょうか。 しかし、それは憲法の中身がどのようなものであるかによって決まります。「法の支配」に基づく立憲主義の憲法であれば、国家権力を制限できるのです。
- beingpeace
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日本国憲法 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 第十章 最高法規 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 ------------------------------------------------------------------------- どうですか。今の日本国憲法があれば、美輪さんが目撃したこのような愚劣な立派な犯罪行為も防げたのではないでしょうか。しかし、これは特殊な行為ではないです。人間の最も根源的な欲望は「威張りたい、他人に自分の思い通りの行動をさせたい、自分の信じているものを信じさせたい、(国歌も自分が信じるんだからすべからく国民に斉唱させたい→石原都知事等の右翼的発想の人間やネット右翼の心の声)」というところにあるのではないでしょうか。だから読売新聞と自民党と民主党の一部の人間とどこかのバカ政党は自主憲法の制定(そもそも自主憲法制定出来るのか分かりませんが)を制定して、国民に自分の思い通りの行動をさせたがっているのではないでしょうか。
- beingpeace
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従って、法律さえ作ってしまえば、如何様にでも表現の自由を国家権力が侵害して良いことになっていますね。実際明治憲法によって表現の自由が侵害されていたため、赤紙が来て自分の子供が戦争に行く際、その兵隊のお母さんが列車で兵役に就く兵士を見送りに行くにあたって、「生きて帰って来いよ」と涙ながらに声をあげただけで、憲兵が顔面血の海になるまで殴りつけるという暴行が頻発しておきました。何故なら、表現の自由は制限されていたからです。(「戦争と平和 愛のメッセージ」美輪明宏著)。 それに対して、日本国憲法には以下のように規定されています。 第十一条 国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。 第十三条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 このように、表現の自由は法律によって制限して良いとは書いていませんね。勿論、「公共の福祉」に反するような場合に限って(公共の福祉とは公とか、全体とか国家などと言う意味ではなく、他者の人権とぶつかった際に調整する原理を指します、要は他者加害を防ぐと言うくらいの意味です)一部制限しうる可能性はあります。しかし、仮に国会議員が法律で表現の自由を侵害して良いという趣旨の法律を作ったとしても、それが違憲な法律だった際は、 第十章 最高法規 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 によって、裁判所が無効と判決して良いし、そもそも国会議員や内閣は憲法尊重擁護義務を負っているので、そういう違法に表現の自由を侵害するような法律を作ってはいけないと、憲法に明記されているのです。 「戦争と平和 愛のメッセージ」美輪明宏著より、抜粋します。 ------------------------------------------------------------------------- 私は戦争を体験しています。そして、たくさんの悲劇を見てきました。 汽車のデッキに立って出征しようとしている兵隊さんを、「死ぬなよー、帰ってこいよー」としがみついて見送る母親が、憲兵に引きずり倒され、ぶん殴られて、鉄の柱に頭をぶつけて血を流している。 それを敬礼しながら見ている子どもの気持ち、死に赴こうとしている子どもの気持ち、どんなだったろうかと思います。 戦争中には、とんでもない人間が権力を握り、命が簡単に脅かされます。 私の祖母の家は旅館でしたが、軍に徴集され、労働力のために集められた女学生により、「女児挺身隊」の寮になっていました。 そこにある女学生は、お母さんがいろんな色の残り毛糸を集めて編んでくれた肌着が、セーラー服の襟から少しだけ出ていたのを監督していた男に見とがめられ、「軟弱だ、けしからん」と叱責されていました。 素っ裸に近い姿にされ、神を持って引きずりまわされ、軍歌で蹴られ、こぶしで殴られ―。 一週間後、その女学生は亡くなりました。服の下に着ていたものが、色が混ざってちょっとカラフルだったというだけですよ。たったそれだけのことで、殴り殺されてしまったのです。 -------------------------------------------------------------------------
- beingpeace
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第十章 最高法規 第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。 第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 九十九条をご覧下さい。「国民」の文言が入っていますか?入っていませんね。とすると、天皇や警察や国会議員や検察官は、日本国憲法を遵守するように決まっています。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%BD%E6%97%97%E5%8F%8A%E3%81%B3%E5%9B%BD%E6%AD%8C%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E6%B3%95%E5%BE%8B 東京都教育委員会委員を務める米長邦雄(将棋連盟理事)は2004年秋の園遊会に招待された際、今上天皇の前で「日本中の学校において国旗を掲げ国歌を斉唱させることが、私の仕事でございます」という発言を行った。これに対し、天皇は「やはり、強制になるということでないことが望ましいですね」と返答している。米長はバカだから赤面する他無かったと言う。 そもそも、 国家権力は腐敗する。従って国民の権利・自由が損なわれる。それを守る必要がある。そのためには国家権力に強い歯止めをかける必要がある。 従って、国家権力を制限し、国民の権利・自由を守ることを目的とした国家の基礎法が必要であり、かつそのようであるべきだという理念、理想を説いたものです。 その意味で憲法とは事実状態を指すのではなく、その規範面に着目し、その規範面(~であるべきだとする性質)を備えた必要がある、 と憲法の最初の授業で教えられるところです。 従って、憲法と法律とは以下の点で異なると教えられるところです。 1.憲法は国家権力を制限するものである 2.憲法は恒久的な価値を示すものである 3.憲法は理想を示すものである これはドグマではありません。私たち国民一人一人が国家権力に対して、守らせるようにしていかなければならないのです。それを国民主権と言うのです。 明治憲法抜粋 第2章 臣民権利義務 第18条 日本臣民タル要件ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 第19条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ノ資格ニ応シ均シク文武官ニ任セラレ及其ノ他ノ公務ニ就クコトヲ得 第20条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス 第21条 日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ納税ノ義務ヲ有ス 第22条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ移住及移転ノ自由ヲ有ス 第23条 日本臣民ハ法律ニ依ルニ非スシテ逮捕監禁審問処罰ヲ受クルコトナシ 第24条 日本臣民ハ法律ニ定メタル裁判官ノ裁判ヲ受クルノ権ヲ奪ハルルコトナシ 第25条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク他其ノ許諾ナクシテ住所ニ侵入セラレ捜索サルルコトナシ 第26条 日本臣民ハ法律ニ定メタル場合ヲ除ク他信書ノ秘密ヲ侵サルルコトナシ 第27条 日本臣民ハ其ノ所有権ヲ侵サルルコトナシ 公益ノ為必要ナル処分ハ法律ノ定ムル所ニ依ル 第28条 日本臣民ハ安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス 第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス 良く明治憲法の人権保障のあり方を確認して下さい。例えば、表現の自由は、以下のように記載されています。 第29条 日本臣民ハ法律ノ範囲内ニ於テ言論著作印行集会及結社ノ自由ヲ有ス 言論著作印行集会及結社の自由、すなわち、表現の自由は「法律ノ範囲内に於テ」保障されているに過ぎませんね。
- beingpeace
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日本は法の支配の原理に基づく憲法と言われます。 すなわち法の支配とは、専断的な国家権力を排斥し、権力を法で拘束することによって、国民の権利・自由を擁護することを求める原理を指し、 1.憲法の最高法規性の観念(憲法の内容を法律で変えることは出来ない、憲法に反する法律は無効である)→98条1項、 2.権力によって侵されない個人の人権、日本国憲法に規定されている人権の条項→第3章 3.法の内容・手続きの構成を要求する適正手続き(due process of law)→第31条、 4.権力の恣意的行使をコントロールする裁判所の役割に対する尊重→81条 にて、条文にて具現化されていると言われるところです。 更に、憲法を守る者は誰か?という疑問があります。 [憲法尊重擁護の義務] 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E5%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC99%E6%9D%A1 なお、本条の名宛人に一般の国民は含まれていない点に注意を要する。 ------------------------------------------------------------------------- 従って、国民には憲法を守る必要はありません。条文の中に「国民」が入っていないからです。 そして、どうして国民は憲法を守る必要がないか、という疑問に対し、渋谷秀樹先生は、統治者を縛る法があり、それが憲法であるという法の支配の中核的思想を確認したものだからであり、従って、憲法を尊重する義務を負うのは、天皇や公務員に限られると説明されているのです。要は、統治活動に携わる者は憲法を守る必要があるが、国民はその必要は無いということです。 明治憲法下で小林多喜二は、特別警察に拷問により殺されました。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E6%9E%97%E5%A4%9A%E5%96%9C%E4%BA%8C 日本国憲法 第三十一条 何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はその他の刑罰を科せられない。 第三十二条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。 第三十三条 何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては、権限を有する司法官憲が発し、且つ理由となつてゐる犯罪を明示する令状によらなければ、逮捕されない。 第三十四条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。 第三十五条 何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。 2 捜索又は押収は、権限を有する司法官憲が発する各別の令状により、これを行ふ。 第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁止する。 第三十七条 すべて刑事事件においては、被告人は、公平な裁判所の迅速な公開裁判を受ける権利を有する。 2 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。 3 刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができる。被告人が自らこれを依頼することができないときは、国でこれを附する。 第三十八条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。 2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。 3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。 第三十九条 何人も、実行の時に適法であつた行為又は既に無罪とされた行為については、刑事上の責任を問はれない。又、同一の犯罪について、重ねて刑事上の責任を問はれない。 第四十条 何人も、抑留又は拘禁された後、無罪の裁判を受けたときは、法律の定めるところにより、国にその補償を求めることができる。