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何で法律は新しくできるのに

法律は何で新しいものがどんどんできるのに憲法は変わらないんですか?法律と憲法ってそんなに差があるんですか?

みんなの回答

noname#201556
noname#201556
回答No.5

憲法改正の手続きは既に述べられているように 第96条に規定されています。 しかし、発議の方法から成立までは規定されていません。 1、まず憲法を改正(条文抜き)する事自体に対して国民に問うのか? 2、改正する条文を決めて問うのか? 3、国会の承認はいつするのか? 4、どの機関(国会、内閣)が発議するのか? 5、民間の発議した改定案はどう扱うのか? 6、複数の改正案が出たら、それぞれについて 国民投票を行うのか 7、国民投票で「改正賛成」としても改正案を 国会が否決したらどうするのか? 8、そもそも憲法改正成立に国会の承認が必要なのか 9、基本的人権、国民主権、平和主義の「憲法3原則」を 改正の中に入れるのか? 10、現行憲法下で成立した条約(各国政府・機関との 条約批准、国際連合など)との整合性はどうするのか; 憲法優先説と条約優先説 上記の問題がクリヤーされていません。 これらの件を扱う「憲法改正に関する法律」が 必要になってきます。

noname#8251
noname#8251
回答No.4

#1です。憲法を引用したのに条文の番号間違えちゃいました。96条です。すみません。 総議員数の2/3、国民投票の1/2簡単そうですが難しいと思いますよ。第一投票率の低い現状でたとえ1/2とってもそれが有効となるのも解せない気がしますしね・・・。

  • north073
  • ベストアンサー率51% (536/1045)
回答No.3

1. 国民投票で過半数を得られる見込みが薄かったこと(下記世論調査参照)、与党内も必ずしも改憲派ばかりではなかったことが、これまで憲法改正が行われていない理由であると考えられます。 2. #2のご回答は、いわゆる改正に関する「限界説」を採るものと承りました。 たとえば、憲法改正手続によって、基本的人権の撤廃ということや、国民主権の廃止ということを決定できるか、という問題があり得るでしょう。 これに対し、二院制をとるか、一院制をとるかなどという点は、民主主義的手続によって改正可能であると考えられます。 3. > 駄目だったらすぐ変えればいいんだから 法律にしても、「ダメだったから変えます」という形で改正されている例はほとんどないと思います。(まれに議員提案されますが、大抵廃案となります) 厳しい改正手続を経て制定したものをすぐに改正するということは、国民の多くが自らの選択の間違いを素直に認めるということがない限り、あり得ないでしょう。

参考URL:
http://www.nhk.or.jp/bunken/nl/n047-yo.html
noname#35690
noname#35690
回答No.2

憲法は基本的人権や平和、国民主権など国の基本事項定めており、それらは歴史的に獲得されてきたものなので簡単に時の政府や多数意見で変えられないのです。

kyousantou
質問者

お礼

法律などは与党のいいように勝手に作ってるのに。 憲法もいいように変えれば与党がうはうはな気もするのですがそこまで落ちぶれてないということでしょうか

noname#8251
noname#8251
回答No.1

憲法改正にはいろいろと高いハードルがあるんです。 憲法第98条 1.「各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議」 2.「国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。」 そもそも憲法は日本の法律の最高峰です。それを変えるのは簡単ではないことだというのはおわかりになりますよね?ですから高いハードルがあるんです・・・。 なんとな~く適当に答えている感じですね、私。σ(^◇^;)

kyousantou
質問者

お礼

3分の2くらいだったら全盛期の自民党とかだったら可能だったんじゃないんですか?国民投票だって半分くらいは行きそうですよね。 そもそもなんで社民党とかが憲法かえるの反対してるのか分かりませんよね。 駄目だったらすぐ変えればいいんだから