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法律と憲法の違いについて。

法律と憲法の違いについてよくわからないので教えてください。

みんなの回答

  • jewels
  • ベストアンサー率62% (17/27)
回答No.7

#6さんも指摘しているように、憲法と他の法律とは根本的な違いは「誰」に対して守らせようとする法律なのかということです。 憲法は国家権力をもつもに対して憲法を守れ!という内容が書かれているのです。 それに対して他の法律は国家が我々国民に法律を守れ!ああしろ、こうしろと、権利を制限したり義務を課してきたりします。国家権力が、例えば法律で一切の表現活動を禁止するという内容を定めても、憲法21条で国民が国家に表現の自由を保障しろ!と定め、98条で憲法に反する法律は効力を有しないとしているため、結果国民はそんな法律を守らなくてもいいのです。 実は憲法は実に身近な存在なのです。この憲法がなければ、国家権力に歯止めをかけることができず、好き勝手にできてしまいます。戦争ですら起こすこともできてしまうのです。平和に暮らせるのも昔の苦い経験から二度と戦争を起こしてはならないと国民は思い、戦争放棄を憲法に定め、今日まで日本国が戦争できないように歯止めをかけてきたのです。 このことから分かるとおり、他の法律は国会が制定しますが、憲法を制定する権利を持つ者は国民なのです。このことが最もよく現れているのは、96条の改正の場面です。国会は発議するにすぎず、最終的に改正するのは国民の過半数の賛成であるとします。また、前文の第4項においても、こう定めています。「日本国民は、国家の名誉にかけ、全力をあげてこの崇高な理想と目的を達成することを誓ふ。」日本国民が世界に対してこう宣言しているのであって、決して国が宣言しているわけではないのです。 憲法はただ最上位に位置している法律ではないというのがもうおわかりでしょう。 余談ですが、憲法は理想の法律といわれ、現実とかけ離れていると言われますが、上記の前文4項で憲法自身が崇高な理想と認めています。理想を高く掲げず、現実に即した小さな目的では、世界平和など、実現できないと思います。 一度世界に向けて誓ってしまった以上、崇高な理想(特に戦争放棄)は堅持すべきです。 最後は余談でしたが、このような回答をする機会を与えてくださった質問者さんに感謝いたします。

noname#21609
noname#21609
回答No.6

憲法と法律の違いは確かに憲法は全ての法律の上位概念だとか国家の基本法だとかありますが、一番違うかつ重要なの点を挙げるとすればそれは方向性、つまり誰宛に書かれているかが違うという点です。 民法や刑法を思い出してみればわかりますが、これら法律は国家から国民に対して「あれをしなさい」「これをしてはいけない」などと書かれています。 しかし、一方憲法というのは国民から国家に対して「あれをしてください」「これをしてはいけません」と書かれています。 憲法99条を見れば誰宛に書かれているかがわかると思います。 そこには「天皇または摂政~その他の公務員は」と書かれています。 ここで言う公務員とはつまり国家(権力)のことを指しています。 ここではあえて国民という言葉は省かれています。それは先ほども書いたように国民ではなく国家宛に書かれたものだからです。 憲法の機能を一言で言えば国民に自由を保障し国家権力に歯止めかけるためにあります。 そして、そのことを有名無実にしないために最上位法概念として位置づけられているのです(憲98条参照)。

  • orpheius
  • ベストアンサー率43% (29/66)
回答No.5

憲法はまず、国家の根本的な組織・作用を定める法規範です。すべての国家機関は憲法の定める基本的な枠組みに従って設置され、権限を与えられます。そしてそれらの国家機関がどのような手続きでその仕事をするのかを定めています。同時にその機能を制限するのも憲法です。 また、近代市民革命後の国家の使命として、個人の幸福の増進に寄与すると言うものがあらわれました。よって憲法には個人の権利を守るために国家を組織することを明記することにしました。前記を固有の意味の憲法、後記を立憲的意味の憲法といいます(本当はいろいろ定義付けがあるんですが省略)。 そして個人や国家がその能力を奪われたり、ほかの機関に邪魔されないよう、憲法は自分自身が最高法規だということを主張します。それを最高法規性といいます。 法律は公法と私法とがありますが、憲法は公法に含まれます。公法は個人と国家機関の関係を規律する法です。 で、法律というのは憲法で定められたいろいろな要請を個別具体的に処理したり運営したりするために使われるルールです。時代の要請や社会の変化などで憲法だけですべてを定めると対応がにぶくなってしまうので、改正しやすい法律を使って社会の様々な要請にこたえることにしているのです。 憲法は自らで直接使われることはなく、憲法に基づいて制定された法律を直接社会では使うことにしています。基本的人権の尊重やら幸福権の追求などとありますが、憲法の条文そのものを使って社会問題を解決することはなく、もっと使い勝手のよい法律を使って解決することになります。

  • cambridge
  • ベストアンサー率50% (30/60)
回答No.4

憲法や法律などを包括して「法規」と呼びます。 法規には大まかに分けて四段階あり、上から順に 憲法→法律→命令→規則とあります。上位法に反した下位法は無効となります。 憲法を改正したり新しく作る為には、国会の2/3以上の賛成により発議をし、国民投票で1/2以上を得なければならないという厳格な手続きを必要とします。憲法は日本国の最高法規となります。 法律は国会で1/2以上で可決されれば、施行出来ます。また、憲法に違反する法律は出来ません。

  • puruton
  • ベストアンサー率20% (55/264)
回答No.3

 憲法は日本国民の基本的な権利義務をきめたものであり、いわば最上位の法律です。教育、戦争の放棄、勤労の権利、納税の義務・・・といろいろなものが、それぞれ大原則だけ書いてあります。そして、各々を細かく規定するために、各法律があります。  教育だけ書いてみます。憲法26条で、「・・ひとしく教育を受ける権利を有する」、及び「・・・義務教育はこれを無償とする。」とだけ決まっていますが、どういう教育かは全く書いていません。  それを細かくきめるのが、下位の法律です。たとえば教育基本法というのがあり、9年間の普通教育の義務とか、男女共学とかが決まっています。また、学校教育法では、小学校は6年、中学校は3年と決まっています。  ですから、原則的には、たとえば小学校をドイツみたいに4年生にしようとすれば、学校教育法を変えればいいのですが、無償の義務教育を廃止するなら、憲法を変えなければいけません。  刑法、商法等も含めて、すべて憲法をピラミッドの頂点として、下位の法律が無数にあるわけです。

  • maotarou
  • ベストアンサー率50% (177/354)
回答No.2

法律という言葉には、いろいろあるので質問の意図に沿った答えになってないかもしれませんが・・・  憲法は国家の最高の法律です。だから、憲法は、法律の一部です。ただ、法令(法律と政令)という時の法律は、国会が制定した法(地方議会などでなく)という意味になったと思います。

  • zaki_shin
  • ベストアンサー率22% (15/68)
回答No.1

多分ですけど。 憲法っていうのは、日本という国を運営していくための基本方針。でも、それだけじゃ実際的ではないので、実用上の補足として法律があるのかと。 自衛隊の海外派遣できる法律は、違憲だとかって騒がれたことがあったけど、あれは、確か憲法第九条で専守防衛?とかっていうのがあって、自ら海外に出兵するような法律は、日本の基本方針から外れるだろうっていうことですね。違憲立法の禁止っていうのも確か憲法で定められていた気がします。