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会社名を等を考える時に、どこまでの引用が可能なのでしょうか?
会社名を等を考える時に、どこまでの引用が可能なのでしょうか? たまに会社名またはブランド名、集団名を、好きな楽曲のタイトル等から引用していたりしますが 例えば、映画やアニメに登場する場所や物やキャラクター等の名前を引用することは可能なのでしょうか? 注意すべき点があれば、ぜひ教えて下さい。
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- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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回答No.1
そのネーミングが「商標登録」されているかどうかによります。 「商標」とは名前の特許ですね。他人に紛らわしい名前を使われると 自社のブランドイメージ、信用に関わります。 使用しようとしている名称が商標登録されていないかを確認してみましょう。 特許庁・無料検索ページ http://www1.ipdl.inpit.go.jp/syutsugan/TM_AREA_A.cgi 注意点など http://www.psn.ne.jp/~bds/kentokyu/tokyocho/kensaku.htm 問題がなければ特許庁に出願してみると良いでしょう。 特許庁で認められれば特許庁の審査を経ているため、 他人の権利を侵害していないとの国家の確認を頂いたことになります。 逆に自社の会社名や商品・サービス名などを出願をしていないと、 他人が後から出願した場合、会社名や貴社・貴殿の使用している名称や図形 (マーク、キャラクターを含む)は使用差止や損害賠償の請求を受ける可能性があります。 参考: http://www.shouhyou.com/
お礼
詳しく回答してくださって、ありがとうございます! とても助かりました。 考えていた名前によっては、まだ登録されていないものもありましたし もう少しリンクで詳しく調べてみて、出願してみようと思います。