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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親の年金について質問です。)

親の年金に関する質問とは?

このQ&Aのポイント
  • 父親が定年退職し、母親は現在もパートで働いています。年金の受取りについて心配しています。
  • 母親はかつて正社員として働いていたが、結婚退社し専業主婦となりました。企業年金の受け取りも予定しています。
  • 父親は現在職業訓練に通っており、日当や交通費、年金を受け取ることもできるそうです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • srafp
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回答No.2

1番です。一応、社会保険労務士の資格者ですが、資格を使って金を稼いでいないので・・・自分としては専門家とは思っていません。 戴いた情報には金額の提示が無く、職安での職業訓練もご希望のようですから、現時点では最初の回答の通りになります。 しかし、 a 60歳から65歳に達するまでの間にもらえる『特別支給の老齢厚生年金』(お父様は報酬比例部分のみの「部分年金」になります)の月額と雇用保険からの給付額とを比較して、高額の方を選択してください。  http://taishokunavi.com/nenkinjyunbi.html b 『80歳までの年金受取り総額が減っても良いから、毎年の年金受取額を増やせないか』との考えをお持ちでしたら、『老齢基礎年金の繰上げ支給』請求を行なってください。 [年金の繰上げと繰下げ]  http://www.h3.dion.ne.jp/~nan-nen/rourei/rou-kiso-kuriage.htm  http://www.nenkin-sr.com/html/up_down.html 金額の比較検討の結果、雇用保険からの給付を受ける事にして、年金の「繰上げ」を行なわない場合の、基本的な手続き等は次の様になります。 [全てお父様に関してです] 1 スグにやること  ・年金事務所に行って、年金相談を受ける。   相談内容は「年金の裁定請求済みになっているのか」「年金額は幾らなのか」です   もし、裁定請求していなかった場合には、「裁定請求の手続き方法」「60歳誕生月から退職月までの年金は貰えるのか」を尋ねてください。  ・ご質問文から察するに、これは杞憂になりますが、厚生年金基金(企業年金)に電話をして、上記と同様の確認を行なう。  ・職安に出向き、『求職の申し込み』手続きを行なうと共に、ご希望なされている『職業訓練』の手続きを相談する  ・失業給付と厚生年金の調整が行なわれるので、その為の書類を提出する[年金事務所]  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#qa0202-q159   ↑ここのQ159  ・健康保険をどうするのかを決める。選択肢は3つ[推定負担額が大きい順です]    A 市役所に出向いて国民健康保険に加入手続きをする。    B 辞める前に加入していた健康保険の任意継続被保険者の手続きをする      →資格喪失日(退職の翌日)を含む20日以内が手続き期限    C 誰かの健康保険の被扶養者になる      →職安とモメルことになる 2 平成22年5月  ・職安から説明会の出席日が指定されるので、必ず出席する  ・早ければ職業訓練が開始される。 3 平成22年6月以降、雇用保険の給付終了(平成23年5月ごろ)まで  ・職業訓練中であれば毎月、職業訓練を受けていない期間中は4週間毎に職安に出向き、失業の認定を受ける 4 雇用保険の給付が終了したら、その翌月中に  ・念のために、年金事務所と厚生年金基金(企業年金)に対して、「雇用保険の受給が終ったけれど、年金は貰えますよね~」と問い合わせておく。 5 65歳になったら  ・年金事務所や厚生年金基金から手続き書類が届くので、忘れずに届け出る。  [65歳になったら手続きを]  http://www.sia.go.jp/sinsei/nenkin/rourei/saitei.htm  http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/todokede_ans02.htm#qa0202-q176  ・この段階で、「年金の繰下げ」と言う行為も選択も可能です。   繰下げは最大70歳まで行なえるので、最初の時に『何歳まで』と問いました。   80歳(以上)までであれば、年金の支払が一時的にストップして収入が途絶えたりはいたしますが、繰下げを行った方が生涯の受取年金額は増えます。    ※繰下げたほうが得なのか?何歳まで生きれば得するのか? ・1年間だけ繰下げると年金額は「8.4%増」なので、66歳から79歳までの13年間の年金受給総額は本来の年金額に対して14.092年分です。[65歳から79歳までは14年間]  本来の年金額×1.084×13年間=本来の年金×14.092年 ・5年間繰下げると年金額は「42%増」なので、70歳以降82歳までの12年間の年金受給総額は本来の年金額に対して17.02年。[65歳から82歳までは17年間]  本来の年金額×1.42×12年間=本来の年金×17.02年 文字数関係で荒っぽい説明になっておりますが、少しでも役に立ったのであれば幸いです。

masa4444jp
質問者

補足

非常に詳しい内容で、本当に感謝しております。ありがとうございます。 入れ違いになってしまいましたが、数値が判明したので補足入力させていただきます。 もし良かったら、追加でアドバイスをいただけないでしょうか。 ------ 父親 A-3 雇用保険の基本手当 (失業保険)をもらう方を選択するようです。 というのも、Cの年金額と下記の日当計算で比較すると部分年金をもらうよりも金額がよいからだそうです。 A-4 (直近6ヶ月間の給料総額+6か月分の通勤費用)÷180 で算出すると、 (37万×6ヶ月+9万円)÷180=1万2833円 でも上限値が6700円ですから、 6700円×30=20万1000円/月 A-5 『企業年金』とは、厚生年金基金に加入していた事による給付です。 このようにお伝えしましたが、どうやら違ったようです。すみません。 企業年金とは、会社(日本電気株式会社)で積み立てていた独自の年金のようで、 退職金も一部この企業年金に積み立てていて、その支給を62歳から多めにもらうように設定しているようです。 (もともと62歳まで雇用延長して貰う予定であったが61歳に変更になった) 母親 B-2 厚生年金に加入していない期間は、 国民年金第1号被保険者:113ヶ月 国民年金第3号被保険者:271ヶ月 とのことでした。 B-3 パート労働で厚生年金には加入していないようです。 B-4 厚生年金加入期間は、89ヶ月とのことでした。 C 父親 ~65歳:162万円/年間 65歳~:239万円/年間 母親 ~65歳:6万円/年間 65歳~:88万円/年間 ------ 健康保険にかんしては、 父母ともに辞める前に加入していた健康保険の任意継続被保険者の手続きをするそうです。(2年) 母親の年金の受け取りは60歳から(2年後)となると思いますが、 受け取りの際に申請しないと受給できないものなどはあるのでしょうか。 何卒、よろしくお願いいたします。

その他の回答 (1)

  • srafp
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回答No.1

以下に書く事に対して返答を下さい。 A お父様  1 生年月日は「昭和24年(1949年)4月2日以降」OR「昭和24年4月1日以前」  2 被保険者期間は全てが厚生年金?  3 雇用保険の基本手当(巷で言う「失業保険」はこれを指している)を全額貰うのと、今から厚生年金[部分年金]を全額貰うのと、どちらを優先。     http://senior.sumitomotrust.co.jp/kikou/secondlife/employment/ep07.html      ↑ 基本手当と65歳前の公的年金給付は排他的なので     http://www.geocities.jp/kenichi291/nenkin.htm      ↑ 年金の停止と共に、退職後の手続きの流れを解説しています    尚、上記に絡んで    失業者が職業訓練を受けると、ご質問文に出てくる「日当や交通費」が支給されるのは確かです。   しかし、この場合には4週間毎に基本手当が支給されるので、年金が停止される。   http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html    ↑「日当や交通費」については、ここの「技能習得手当て」も読んで下さい。  4 基本手当の日額が判明するとより精度の高い回答になります。次のいずれかの方法でその額は推測額又は確定額を知ることが可能です。出来れば数値の公表と、どの方法によるものかを書いてください。    方法1   (直近6ヶ月間の給料総額+6か月分の通勤費用)÷180    方法2    「離職票-2」に書いてある直近6ヶ月間の数値合計÷180    方法3    職安で求職の申し込みをした際に渡された紙に書かれている金額(勘違い排除のために名称もできれば書いてください)  5 『企業年金』とは、厚生年金基金に加入していた事による給付と考えてよいのか?  6 『62歳からより多く』とは、現時点での年金加入実績に基づく年金額を1円でも多くと言う意味であり、再就職等による加入実績の変更ではないと解しますが如何に?  7 失礼ながら、年金の老齢給付を考える場合には、『何歳まで生きるつもりなのか』が大切です。    凡そで 70歳、75歳、80歳以上 のどれですか B お母様  1 生年月日は「昭和27年(1952年)4月2日以降」OR「昭和27年4月1日以前」  2 厚生年金に加入していない期間は、国民年金第3号被保険者であったと思われますが、如何でしょうか?[ねんきん定期便を見てください]。  3 現在、パート労働とのことですが、健康保険・厚生年金・雇用保険に加入していますか?[保険料が控除されていれば加入中]  4 重複した問になりますが、お母様が厚生年金に加入している期間は、月単位で考えると240月(20年)以上ですか?239月以下ですか? C 共通  若し差し障りがなければ、各人宛に届いている「ねんきん定期便」に印字されている予想年金額(お父様は企業年金側からの数値も)を概数で構いませんので公開下さい。 さて、情報要求ばかりでは何なので、大まかな回答をいたします。 [お父様の生年月日等が不明ですから、後に回答が変わる可能性は大] 考え方は、『貰える時に貰える物を請求』『2つ以上の選択肢が有る場合には、期限が短いものが最優先』です。 ・先ず、職安に出向き、失業等給付の受給手続きと職業訓練学校への入校手続きを行なってください。  この間は「厚生年金」及び「企業年金」は受給できませんし、後日、その分を増額して貰う事はできません。 ・職安からの給付が終了したら、65歳までは「厚生年金」及び「企業年金」を満額受給します。  尚、65歳前の年金給付は、給付開始年齢~65歳までの有期年金なので、仮に受給開始を遅らせても1年間の受給額は増加いたしません。しかし、請求が遅れたことに対する、一時的な増額は有ります。 ・お父様は、65歳になると「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「企業年金からの老齢給付」が始まります。このときに、お母様は65歳前なので『加給年金』がお父様の受取る年金額に加算されているかもしれません[65歳前の時も同様]。  加給年金が支給されていないのであれば・・・   一時的に世帯の収入額が減りますが、『繰り下げ請求』をすることで、年金額の増額が図れます。   例えば5年間繰り下げる(70歳受給)と、「本来の年金額×1.42」の年金額となります。  加給年金が支給される場合   加給年金は繰り下げ中は支給されず、繰り下げたからと言って増額もされないので、65歳から   受給開始する。

masa4444jp
質問者

補足

専門家の方でしょうか。詳しい内容ありがとうございます。 両親に確認しますのですべての回答ではありませんが、一部わかる範囲で。 A-1 生年月日は「昭和24年(1949年)4月2日以降」です。 A-2 被保険者期間は全てが厚生年金です。 A-3 確認中 A-4 確認中 A-5 『企業年金』とは、厚生年金基金に加入していた事による給付です。 A-6『62歳からより多く』とは、現時点での年金加入実績に基づく年金額を1円でも多くと言う意味であり、再就職等による加入実績の変更ではないと解しますが如何に?→おっしゃる通りです。 A-7 仮に80歳と考えます。 B-1 「昭和27年(1952年)4月2日以降」 B-2 確認中 B-3 おそらく加入中ですが確認中です。 B-4 厚生年金加入期間は、正社員時、パート時の合計期間ということでしょうか。確認中です。 C 確認中 お手数おかけいたします。よろしくお願いいたします。

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