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親の扶養、彼氏の扶養、年金について

今20代前半で数年前から実家をでて彼氏と同棲をして、バイトの事情で今のところに住所を移しました。 本来ならば親と同じ住所か、親からの仕送りが証明されなければ父親の扶養には入れないのですが去年は父親がなんとかしてくれて大丈夫でしたが、今年からは難しいので皆さまに色々お聞きします。 彼氏と同棲し、お互い収入があまりよくないこもあり、年金は申請して半額免除や、納付猶予でした。(彼は会社員なので普通に支払っています。) ですが、親の扶養に入っているためには仕送りは出来ないので実家に住所を戻すことになります。 そうなると、今までは彼と私の収入で年金が免除の対象でしたが 親の住所になると親はそれなりに収入があるので免除の対象にはなりませんよね? 父と母で年収700万くらいだと聞いたことがあります。 もしくは内縁の妻で彼の扶養に入ると、年金も支払わなくていいとお聞きしました。 彼とは訳あって結婚はまだ先になると思います。 同棲歴は2年半です。 保険料はかからないとしても内縁の妻でも年金は払ったことになるのでしょうか?? 年金は免除されなくても、申請すればいくらか免除されると思うのですが、手続きがかなり厄介だと聞いたのでどちらにするべきかと悩んでおります。

みんなの回答

  • kitiroemon
  • ベストアンサー率70% (1827/2576)
回答No.3

先のご質問で記載されていましたが、あなたの年収は130万円未満ですよね。 彼の勤務先に手続きをお願いして、社会保険(健康保険、年金)の被扶養者にしてもらうのがいいと思います。 (国民年金法、厚生年金法、健康保険法のいずれも、内縁関係の夫婦は配偶者と同じ扱いで被扶養者にすることができると規定されています) ※参考: https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3163/1959-230 http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho-hiho/hihokensha1/20141204-01.html そうすることにより、あなたの健康保険証は彼の勤務先のものが使えるようになることと、国民年金の第3号被保険者になります。第3号というのは、彼が厚生年金の保険料を支払うことにより、あなたは1円の負担もなく国民年金に加入できて、国民年金保険料を支払ったと同じ待遇を受けることができる制度です。つまり、納付猶予や免除を受ける必要がなくなります。 一方で、彼の負担する保険料は、一切増えません。今までと同じ保険料です。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20140627-01.files/03.pdf 具体的な手続きには、一般的に以下の書類が必要です。 ・彼とあなたが同一世帯であることを証明できる住民票(あなたが「同居人」あるいは「妻(未届)」と記載されている) ・彼とあなたの戸籍謄本(婚姻していないことの証明のためです。つまり婚姻しているのに、さらに内縁関係で申請しようとしていないことの証明) ・あなたの昨年の所得証明書(市役所または町村役場で発行してもらえます) ほかに必要な書類がないかどうか、彼の勤務先に確認してもらってください。 ただし、税法については、配偶者とは認められませんので、彼のほうに配偶者控除などは認められません。とはいっても、今までと比較して彼の税金が増えるわけではありません。 一方、父上のほうでは扶養控除がなくなりますが、今後も彼との生活を続けるのであれば、これは仕方ないでしょう。

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  • y-y-y
  • ベストアンサー率44% (3105/6985)
回答No.2

年金と、健康保険とが、ゴチャゴチャに混じった質問ですね。 > (彼は会社員なので普通に支払っています。) 彼は、社会保険に加入しているということですか? 社会保険とは、健康保険・厚生年金・雇用保険(失業保険)・介護保険(40歳以上)・労災保険が一体になって、保険料は会社と折半で、給料から天引きです。 でも、会社が半分負担の保険料を、会社が負担できない零細企業などは、社会保険の一部、または全部を加入せずに、社員自身で国民健康保険(国保)や、年金を加入鉄付きをしている所もあります。(違法ですが、罰則が無い) もし、彼氏が社会保険に加入ならば、会社の健康保険組合によっては、事実婚(同棲)でも、mm1030 さんが一定の収入以下ならば、扶養家族で加入出来ませんか? 扶養家族として加入の可否は、ここで質問しても分かりません。 扶養家族として加入の可否の判断は、健康組合の個別の判断ですので、判断が否となった場合の理由は、彼氏の健康保険組合に聞くしかありません。 もし、彼氏の会社が社会保険に加入していない(違法状態?)なら、彼氏も、mm1030 さんも、国民健康保険(国保)に加入しかありません。 国民健康保険(国保)の場合は、扶養家族の制度がありませんので、国保に加入に人数分の国保保険料となります。 つまり、彼氏とmm1030 さんの二人分の加入手続きとなって、国保の保険料も夫婦二人分となります。 > 彼氏と同棲し、お互い収入があまりよくないこもあり、年金は申請して半額免除や、納付猶予でした。(彼は会社員なので普通に支払っています。) > もしくは内縁の妻で彼の扶養に入ると、年金も支払わなくていいとお聞きしました。 > 保険料はかからないとしても内縁の妻でも年金は払ったことになるのでしょうか?? ここのカテゴリーは「健康保険」ですが、この質問の大部分がカテゴリー違いの「年金」のことですね。 前述の様に、彼氏が社会保険の全部に加入しているならば、厚生年金も加入をしています。 夫婦の一方が厚生年金加入者(第二号被保険者)の場合、もう片方の配偶者は、収入が一定以下ならば、第三号被保険者となることが出来ます。 第三号被保険者と認定されると、その認定の期間中は国民基礎年金(国民年金)の加入者と見なされて、保険料の支払いも無くなって、将来は、その認定の期間中年金も支給されます。 【注】年金の第三号被保険者は、扶養者と言いませんので、注意してください。(人によっては、) そして、事実婚(同棲)の場合でも、日本年金機構では、第三号被保険者と認定するようです。 https://www.google.co.jp/#q=%E7%AC%AC%E4%B8%89%E5%8F%B7%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85%E3%80%80%E5%90%8C%E6%A3%B2&spf=1 もし、彼氏が社会保険の全部に加入していないとか、社会保険のうち厚生年金に加入していない(違法状態?)ならば、自分で、住んでいる自治体へ行って、国民基礎年金(国民年金)にの加入手続きを、夫婦二人分の手続きをしなくて期はなりません。 収入が少ないならば、国民基礎年金(国民年金・第一号被保険者)の保険料の免除、一部納付の手続きもしましょう。 https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html でも、免除、一部納付の手続きをして認められると、将来の年金額にも影響が部ます。(免除、一部納付の手続きが認められた場合の、年金支給額の影響(反映)は、サイトの〇✖表を参照) ----------------- 彼氏も、mm1030 さんも、社会保険の加入の有無や、保険料の月額は、毎月の給料明細に表示があるはずです。 また、毎年の1月中旬に会社からの「源泉徴収票」にも、社会保険の加入の有無や、保険料の年額が表示されています。 つまり、毎月の給料明細や、毎年の1月中旬の「源泉徴収票」でも、分かるはずですれど・・・・・ さして、毎年の誕生月にも、日本年金機構からの「ねんきん定期便」にも、加入している年金の名前や、保険料等の記載もありますから、これでも、加入している年金名が分かるはずです。 「ねんきん定期便」が来ていない場合は、日本年金機構への住所登録が正確でないとか、正確ならば配達されてあとに紛失ですね。 同棲しているということなので、日本年金機構に登録の「姓」で来ているが、住んでいる所の表札に二人両方の「姓」が出ていないので、郵便配達の人が分からなかったかもしれません。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8651/18505)
回答No.1

内縁の妻であって収入が少なければ,健康保険での扶養家族になれますし,年金でも3号被保険者になって支払がなくなります。 でも内縁の妻なのですか?「彼氏と同棲し」なんて言っているようでは内縁の妻とは認められませんよ。最低でも当事者に婚姻の意思が認められることが必要です。その他にも 同居で住民票の続柄が見届けの妻になっている 生計が同一である など第三者の眼で見ても実質的に夫婦としての生活を営んでいる状態であることが必要です。彼氏の勤めている会社の健康保険組合に内縁の妻として扶養家族の申請をしてください。それを証明するために必要な書類は何かを教えてもらえるでしょう。 社会保険上の扶養家族ということになれば 健康保険料の支払はなくなります。 年金は3号被保険者になって支払はなくなりますが,全額支払っているのと同じ扱いになります。(実際には国の厚生年金勘定から国民年金の方に支払われています。)国民年金の全額免除を受けているときは半分支払っているときと同じ扱いですが,3号被保険者は全額支払っているのと同じですから大変有利な取扱です。

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