家賃減額への対応につき
大家をしています。賃借人から契約更新時に家賃減額の要望がありました。減額には応じたのですが、その額で折り合わなかったため、賃借人が減額要望の内容証明を送付してきました。内容証明の内容は「同じ建物の(ほぼ)同条件の部屋の賃料までの減額を希望する」ものでした。
具体的な数字をあげれば、こちらは5000円減額したが、賃借人はさらに5000円(総額10000円)減額希望してきています。
こちらでは、内容証明に対して、借地借家法第32条第1項(近隣同種の建物の家賃に比較して不相当の場合は、当事者は家賃の減額を請求出来る)で認められている家賃減額のケースには、今回は同一アパート内の家賃と比較しているので該当しない、ので減額には応じないと回答する予定です。
まずはこの対応はいかがでしょうか?
また、今後入居者が簡易裁判での調停などを申し出てきた場合にはどのような対応が望ましいでしょうか?こちらとしては退去してもらっても構わないのですが、現時点で入居者にその意思はないようです。
調停となると平日に出席しなければならないのかと思いますが、こちらも仕事があります。また遠方(新幹線で数時間)であるためすぐにはいけません。相手の勝手な調停の申し立てに対して、こちらが仕事を休むまた交通費などをかけて出席しなければならないのでしょうか?だとしたらとても理不尽だと思うのですが、何かしらよい対応策はございませんでしょうか?
また、調停となった場合、合意しないつもりですが、その後は普通裁判?になるのでしょうか?それとも小額訴訟?となるのでしょうか?今後の流れがよくわからないため、そのあたりも教えていただければ幸いです。
お礼
お礼が遅れて申し訳ありません。 不足分の催告書を送ることにします。 相手は、自分の言い分言った後は、人の話は聞かないタイプです。 相手は、”なぜこちらが、彼の言い分を飲まないのか分からない。”、 自分の常識が世間の常識と考えているようで・・・・。 催告書の後もまた相談させてください。 ありがとうございました。