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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家賃の滞納(長文すみません))
家賃滞納による契約解除の可否について
このQ&Aのポイント
- 5年契約の定期借家権で家賃未納が発生しており、賃借人が改善や家賃の値下げを要求しています。
- 賃借人の主張として、雨漏りや床の傷み、庭木の手入れの不履行、洗面所の給湯器リモコンの壊れなどがあります。
- 契約解除の可否は、賃借人が主張する不具合の重大度や履行状況によって変わる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
こんにちは。 夏に購入契約されたようですが、その時に契約書・重要事項説明書の特約事項や、備考欄に家賃についての記載がなかったでしょうか? 例えば、滞納分の借地料は全所有者に支払、○月分からはその月末までに現所有者に遅れなく支払う等。 この売買には仲介業者は入っていますか? 入っているなら、瑕疵担保責任について、全所有者との間でどうなっているか。庭木の手入れについても契約書にその事項が入っていたか。など確認してみてください。契約時に、庭木の手入れについては次所有者にも引き継ぐ事になっているのかなど確認する点があります。 雨漏りについては現在ないなら理由になりません。前にあったという主張をしているようですが、その証拠となる写真等がないと無効だと思います。廊下については瑕疵があったか、契約の時に責任を負うという契約なら、直す必要はありますが・・、滞納の理由にはなりません。庭木については契約に本当に入っていたか、引継ぐ契約か書類を確認し、入っていなければ無効。給湯器についはリモコンを直してはどうでしょう。これも瑕疵には入らないと思いますので滞納の理由にはなりません。 裁判すれば、契約解除はできると思います。滞納分も分割になりますが支払われると思います。
お礼
丁寧なご回答ありがとうございます。大変参考になりました。弁護士を依頼する方向で検討してみます。
補足
重要事項説明書には、建物は現状渡し、家賃は8月から(登記は7月下旬に済)で、7月までに未納分があった場合はそれを放棄、庭木の手入れに関しては記載ありませんでした。私と前所有者は犬猿の仲で、口をきいていません。業者が中間省略の形で入り購入しました。隣地でもあり、また父母の代に裁判で負けて(時効が認められた)取られた土地を一部含んでいるため、絶対に購入したかった物件なのです。それを察して私に適正価格で売却してくれたため、私としては恩を感じざるをえず、業者にはクレームを付けにくいのです。損は覚悟の上、裁判の方向で考えています。