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家賃における管理費について(スミマセン、長文です)

以前 No.876113 で管理費について質問させて頂いた者です。前回質問からの続きの出来事ですので、先に上記Noの質問を読んで頂ければ幸いです。 皆さんから頂いたアドバイスを元に、『修繕積立金は資産の維持管理が目的の為、そのUP分全額を借主に負担させるのは不当ではないか?(通常の)管理費はこちらが負担すべきだと思うが・・・』と回答しました。 すると法律事務所(恐らく貸主の代理人)よりFaxがあり、 ・過去の判例から言っても、「管理費等」と書いてあればそれは狭義の“管理費”“共益費”“組合費”“修繕積立金”と呼称するのが一般的。過去の判例もある ⇒ http://courtdomino2.courts.go.jp/kshanrei.nsf/webview/C301ED6AC101E1B849256BE80082FFB5/?OpenDocument (相手方が例示した判例です) ・狭義の「管理費」も不動産の価値を維持管理するものであるから、「修繕積立金」のみ貸主負担と考えるのはおかしい ・よって「管理費等」が改定されれば借主が全額負担するのが筋である となっています。 最終的に相手方の申し入れでは、『借主の全額負担が筋であるが、早期解決の為 値上げされた修繕積立金の半額を負担するように』となっています。 自分で読んだ限り 相手方の主張は納得いきません。 そんなにこちらの主張は筋が通ってないものなのでしょうか? 管理組合での決定ですので、最終的にある程度のアップは止むを得ないと考えてはいますが、 ・入居2ヶ月目での家賃値上げである ・金額は当方譲歩案より若干高いぐらいですが、明らかに当方がおかしく、相手方が止む無く譲歩するという事が納得いかない と思っています。 何かアドバイスあれば、よろしくお願いしますm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

その代理人が例文として出した判決の話と、今回の「区分所有者」と「区分所有者から賃貸している借家人」の話とは全く性格がことなります。 更に言えば判決では特に「管理費」(共有部分の維持修繕費用含まず)と「管理費等」(共有部分の維持修繕費用含む)の言葉の違いが問題となっているのではなく、区分所有者が自分が不要とする共有部分の費用負担を拒否できるかどうかというのが争点です。 代理人が弁護士かどうかわかりませんが、弁護士であれば相手が素人でよくわからないことを利用しようとしていると思われるし、弁護士ではない可能性もありますね。根拠になっていない根拠を示していますから。 あくまであちらが主張するのであれば、ご質問者は消費生活センターにご相談ください。役所でこのようなトラブルついて相談窓口を設けてあることもあります。 それで解決はつくでしょう。

ledm
質問者

お礼

Faxは用紙の下段に送信元が出るようになっていますが、そこに『○○法律事務所』と記載がありました。 再度 申し入れを実施し、ダメな様であれば消費生活センターに相談してみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • 9xdy11nz
  • ベストアンサー率42% (37/88)
回答No.3

No2の方のおっしゃる通り判例としてるものはお互いの関係も論点もまったくずれてますね。 相手の主張はまったく納得がいかない。私も同感です。 しかしここであなたの主張を押し通すことがあなたにとって有益かどうかは別問題です。 相手も法律事務所まで使うとなると結構感情的になってるのではないですか? 説得するのはなかなか大変そうですね。 苦労して管理費据え置きになったとして更新時や退去時には反撃されるのは目に見えています。 それに応戦するのもまた大変です。 例えば同じマンションの別の部屋がもっと高い賃料で貸し出されていて、それを根拠に更新時に賃料値上げを要求されるかもしれません。 徹底抗戦か妥協かどちらがいいでしょう? 法律で相手を打ち負かすのではなくしこりを残さないような解決ができればいいのですが。

ledm
質問者

お礼

管理費等の変動の際に、自動的に負担が決まる方が問題がおきないかと思いますので、管理している不動産会社を通じて管理費等の値上げの際の取り決めをしてしまいたいと思います。 確かに言われるとおり、オーナーと揉めてもいいことはありませんし。 ありがとうございました。

  • tonamoni
  • ベストアンサー率20% (91/434)
回答No.1

若干混乱しているようですが要点として ・契約に管理費等の負担、改訂の協議が明記 ・契約は大家とあなたの問題で、組合決定云々は無関係 だと思います。 契約で管理費等が値上げされた場合には家賃値上げが書かれ、実際に管理費が値上げされたのであれば、その分の負担はやむを得ないように思います。あなたが払っているのは、管理費という名目でもそれは家賃です。 しかし、 管理組合での管理費値上げは、賃貸契約締結時に予測できなかったのか? 組合の総会はいつ行なわれ、議案書がいつ送付されているのかを確認してください。 事前にそのような事態(家賃の値上げ)が予測できたにもかかわらず、契約時に説明を受けていなかったとすると、重要説明事項の説明義務違反になります。 契約時に媒介業者が介在している場合、重要説明事項の説明義務違反は重大な過失になります。 上記のような条件ならば 不動産取引の問題として、解決できるはずです。 東京都ならば 都市整備局住宅政策推進部不動産業課 などで相談にのってくれると思います。

ledm
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 一度相談に乗ってくれる機関を探してみます!

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