※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停条項に服する旨の合意は裁定の前か後か?)
調停条項に服する旨の合意は裁定の前か後か?
最近私のアパートの家主が代わり、新家主(法人)とは新賃貸借契約の締結を協議しましたが物別れでした。次は調停を新家主から申し立てるという認識で一致した様に思います。
私は「家賃増減額請求」の調停は初めてで、勝手がわからないので質問させてください。
1.召喚状送達から第一回期日までは普通何日でしょうか?
2.調停は普通何回ぐらい行われるのでしょうか?
3.私の主張を述べる文書を用意すべきなのでしょうか?
それとも、口頭で陳述する自由闊達な雰囲気なのでしょうか?
4.調停不調で終わった場合、自動的に次に、裁判手続きが開始されるのでしょうか?
その場合、調停の内容を引き継ぐのでしょうか、それとも一新して最初から始めるのでしょうか?
5.調停不調を避ける為の「調停条項に服する旨の合意」手続きに関して教えてください。
意義から言えば、「調停条項に服する旨の合意」とは、これから下す調停委員会の結論に従うことを前もって約束することであるように思われます。つまり「服する旨の合意」が先で、調停委員会の裁定が後になるということです。この解釈で正しいでしょうか?
それとも、裁定が先に出てその後に内容を知った上で「服する旨の合意」をする、のでしょうか?
6.普通は「調停条項に服する旨の合意」はするものでしょうか?
しなかったら調停委員会の機嫌を損じることになるのでしょうか?
以上、皆様のお知恵をいただければ幸いです。特に5.
お礼
783KAITOUさん、回答を有難うございます。 条項の列挙は大変参考になりました。
補足
783KAITOUさん、回答を有難うございます。 私の質問が不明確だったかもしれません。 私の言う「裁定の前」とは、例えば数値の争いの場合、調停委員の判断によるオススメ数値が披露される前に「調停条項に服する」旨を書面で約束せねばならないのか?ということです。ご回答では、具体的な条項案が提示されてから「調停条項に服する旨の合意」ですから、私の言う「裁定の後」になる筈です。 どちらなのでしょうか? 「裁定の前」なら調停委員会が裁判官を代行するようなもので、ためらわざるを得ないのです。 条項の列挙は大変参考になりました。