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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:調停条項に服する旨の合意は裁定の前か後か?)
調停条項に服する旨の合意は裁定の前か後か?
このQ&Aのポイント
- 召喚状送達から第一回期日までは普通何日でしょうか?
- 調停は普通何回ぐらい行われるのでしょうか?
- 私の主張を述べる文書を用意すべきなのでしょうか?それとも、口頭で陳述する自由闊達な雰囲気なのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
●調停条項に服する旨の合意は裁定の前か後か? ↑裁定の前です。 調停の争点となる各項目についてまとまりそうになった時点で、調停委員から「条項案」が具体的にまとめて提示されます。この条項案に双方が最終的に合意するかどうか、で調停の合意が見られるかどうかになります。 調停の条項は、給付条項、給付対象、給付内容、任意条項、道議条項、清算条項、その他、等々があります。
その他の回答 (1)
- hatu99
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回答No.1
「調停条項に服する旨の合意」というのは、私は知りませんが、そんな白紙委任状にサインするようにバカな制度はないと思います。 調停委員なんて、大した人間ではないのだし、その機嫌を損ねるかどうかを気にする必要なんてありませんよ。
質問者
お礼
hatu99さん、回答を有難うございます。 「調停条項に服する旨の合意」はやりません。
お礼
783KAITOUさん、回答を有難うございます。 条項の列挙は大変参考になりました。
補足
783KAITOUさん、回答を有難うございます。 私の質問が不明確だったかもしれません。 私の言う「裁定の前」とは、例えば数値の争いの場合、調停委員の判断によるオススメ数値が披露される前に「調停条項に服する」旨を書面で約束せねばならないのか?ということです。ご回答では、具体的な条項案が提示されてから「調停条項に服する旨の合意」ですから、私の言う「裁定の後」になる筈です。 どちらなのでしょうか? 「裁定の前」なら調停委員会が裁判官を代行するようなもので、ためらわざるを得ないのです。 条項の列挙は大変参考になりました。