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マンション側の保障でのリフォームの際の一時退去について。
マンション側の保障でのリフォームの際の一時退去について。 分譲マンションに家族4人で住んでいます。 キッチンのフローリングから水が沸いてきていて、慌てて管理事務所に連絡し調査したところ、共用部分の配水管に穴が開いていていた事が原因でした。 フローリングへの浸水によるシミ、湿気によるクロスの浮き、畳のシミがおきたので、管理組合が加入している保険を利用して、リビング&ダイニングのフローリング総張替え、ダイニングキッチンのクロス張替え、浸水で染みた畳の部屋全部の畳6畳新調してもらえる事になりました。 今日、リフォーム業者が来て工事の詳細を聞いたのですが、工事は実7日間は必要との事。 大掛かりな工事になるので、まずキッチンは使えない。工事始めの3日間はリビングダイニング側には靴なしでは入れない状態になるそうです。 その工事の間、主人の実家にお世話になろうと考えていたのですが、お義母さんの体調がよく無い事などもあり土日挟むと1週間以上になるので、工事の間ずっとお世話になることが難しい状況になってきました。 工事中でもなんとか、家で生活したいと業者に伝えてはみたのですが、子供が4歳と2歳と言う事もあり、やはりどう考えても難しそうです。 例えば、管理会社の方なり、保険会社の方なりで、ウィークリーマンションなどの手配って通常してもらえないのでしょうか?? 一時退去を強制されている訳では無いですが、リビング&ダイニングそれに併設する寝室などに家具などを移動させるので、3LDKの我が家では、もし工事中生活するとしたら、玄関入ってすぐの6畳の部屋に家族4人いないといけない事になります・・・ 一時退去の手配はこちらで考えていましたが、行く場所が無くなった以上どうしようもなく、困っています。 管理組合の方にはリフォーム業者からその旨連絡してもらう事になっていて、折り返しの連絡待ちです。 一般的にこういう場合の移動先の住まいの手配って保険が利くのでしょうか??
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- domoku1943
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質問内容の抜粋 >今日、リフォーム業者が来て工事の詳細を聞いたのですが、工事は実7日間は必要との事。 大掛かりな工事になるので、まずキッチンは使えない。工事始めの3日間はリビングダイニング側には靴なしでは入れない状態になるそうです。 ・・・・工事の方法について変更を依頼する・・・・ 1)一方的にあなたの都合も聞かず施工法を決めて、追い出すようなことは、とても普通の施工監理ではありませんね。 2)生活しながら、改修工事をするように施工計画の変更を、協力に申し入れするべきです。 施工業者の良いように我慢する必要は何もありません。 3)だめだめ、1週間かかるとの事ですが、生活しながら若干伸びても良いと計画、工程を練り直すように申し入れればよいわけです。 4)例えば、仮工事を施工して、とりあえず物をおけるようにして、順番に1部屋ずつ施工するとか、一時家具を自治会の会議室に預かってもらうとか、いくらでも工夫すればできますね。 5.施工会社と、自治会に協力に、事情を話し、引越しなしで施工していただくよう申し入れるべきですね。
- hgpapa
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<マンション側の保障でのリフォームの際の一時退去について> 工務店をしています。 建築会社の瑕疵(工事責任外)という設定で少し書かせていただきます (と言っても、マンションの保険を使うとのことですから瑕疵は無いですよね) 分譲マンショでの共用部分からの水漏れ被害と書かれていましたが、 基本的な考え方として(一般的な考え方ですが) まず最初に、 分譲マンションの共用部分については、原則的に区分所有者様全体の共同責任場所だということ なります、 つまり、不慮の事故であるとは思いますが、責任の所在を突き詰めると、区分所有者すべての責任と なりますよね、 従って、天災などで特定の人若しくは一部の方が被害にあった場合に備えて、マンションの自治会 若しくは管理組合さんは、保険に入ります。 つまりは、どこにも持って行けない災害(被害)の救済目的だということなります、 もしもこれがマンション自体が保険に入って居ない場合には、管理組合もしくは自治会などの所有者達の 集まりで決議して、修繕積立金若しくは、管理費などのお金で修繕することとなりますね、 もっとも保険でさえも、区分所有者様から集めた管理費などから支払われているはずです。 言い換えれば ご自分たちで支払った保険金で修繕を行うということとなります、 ここにマンション保険の担保が発生することとなりますね。 さて、修繕時の一時転居に関わる費用ですが、 これは、まず保険の契約内容を保険会社に問い合わせして見るが一番です、 次に、保険で出ないとなるとこんどは、管理組合若しくは自治会などでご相談することとなります。 もしも、管理組合などの規約でそこまでは対象外となれば、一度管理組合などに相談されて見て ダメだったとしたら、あきらめざる負えないですね。残念ですが。 不慮の事故による損失だったとは重々理解できますが、 一度ご検討ください。
- domoku1943
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質問抜粋 >フローリングへの浸水によるシミ、湿気によるクロスの浮き、畳のシミがおきたので、管理組合が加入している保険を利用して、リビング&ダイニングのフローリング総張替え、ダイニングキッチンのクロス張替え、浸水で染みた畳の部屋全部の畳6畳新調してもらえる事になりました。< 検討事故(至急) 1.管理組合と保険会社で交わした保険の填補内容を至急に確認することが一番ですね。 (保険の甲、乙、丙は、購入者、販売業者、施工業者、管理会社誰でしょうか) 2.万一、あなたの要望の一時宿泊所の確保が、免責事項(瑕疵工事に伴う別宿舎など)に明記してある場合はだめになりますが、「甲乙協議事項の条項はあれば、保険会社と管理組合が協議することですね」 3.工事を施工した会社、販売した会社への瑕疵責任範囲で、工事の手直し、それに伴う一時移転費の補償 が成立するかどうか。一度、監理会社に含めて正すことが重要ですね。 4.業者とやり取りをされているようです、管理会社が業者とやり取り(宿泊の問題など)をするのではないですか。おかしいですね。(業者の、販売業者の瑕疵として工事を施工されるのですか) 5.今回の補修工事の契約書はどうなっていますか。確認を要しますね。 甲、乙、丙での確認をするべきですね。 その中で、一時宿泊などの条件を協議するべきです。(保険で含めて補填できたとしても) 6.いずれにしてもあなたと直接にやり取りする必要はありませんね(車の保険と同じですからね)