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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:NHK契約者死亡)

NHK契約者死亡時の支払い義務について

このQ&Aのポイント
  • NHK契約者が死亡した場合にも支払い義務があるのか疑問です。
  • 民法552条で解約になると知っても、NHKは世帯契約だからと言い張ってきます。
  • テレビはなくてもパソコンがある我が家は、料金の支払い義務があるのでしょうか?

みんなの回答

  • cactus48
  • ベストアンサー率43% (4480/10310)
回答No.6

NHKが言っている事は正論です。 お父さんが死去される時点の世帯主は誰だったでしょう。お父さん だろうと思います。死去された時点でテレビや受信設備を全て取り 外されましたか。アンテナやケーブル等が設置のままだと、テレビ があると判断されますから、契約解除を申請しても受理される事は ないと思います。

  • nijjin
  • ベストアンサー率27% (4811/17776)
回答No.5

平成20年5月に父が死亡し父が見ていたTVは処分して無い また、自分はTVを持っておらず見ることが無い・・・ と説明するしかないでしょう。 本当なら父が死亡しTVを見る人がいなくなった時点でそのことを伝え解約する必要があります。 また、解約するまでは支払い義務が発生しているので実際に支払うかは別としても、支払う必要があるとされているみたいです。 【保存版】身内が亡くなった後の手続きリスト NHKの名義変更・解約 http://www.souzoku-q.com/to_do.php?id=36

  • kuni-chan
  • ベストアンサー率22% (678/3074)
回答No.4

 放送法では「テレビを設置したら、NHKと受信契約を結ばなければならない」となっています。  テレビが無いのなら契約する義務はありませんので支払う義務もありません。

noname#232800
noname#232800
回答No.3

見ていなくとも、相続したら支払の義務は・・・・ ま、本とかウソか分かりませんが「NHK 給与」で検索するんですが。 その分、受信料に回せば・・・と思うんですがね。 まま、ウソですよ。あれがホントウなら、会長の年収3050万円って帳尻合わせですよ。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

同居はマズイでしょ。 お父様が亡くなったってTVがあるのでは? でも、今は無い?分からん。 TVはいつ無くなったのですか? 一応、受信設備がある間は払う義務があります。契約者が死亡したならそこから同じ家に住む別の人に切り替わる事になります。 ただ、古い事だし時効もあるので、もう関係ないですね。 という事で払う必要なし。というか正式に解約手続きしたらいいんじゃないですかね?H20年の日付で。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

父上は同居なのですか? 世帯契約と言っても当人が亡くなっている以上、誰がTVを見ると?幽霊?w そんなもの払う必要ありません。 あなたの自宅は別なんですよね?PCあるとか余計な事は言わなくていいです。 憲法で黙秘権が認められています。自身に不利な証言は拒否できます。 嘘はいけません。言わないのは合法。 TVは無い、正しいですからこれだけ言えば良いのです。

noname#230792
質問者

補足

父は同居です。